
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金法や厚生年金保険法による「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のことではなくて、労災保険法による「遺族(補償)年金」が該当します(平成16年7月以降に受給したとき)。
このことに関しては、理解されていらっしゃいますね? 混同なさってはいらっしゃいませんか?
詳細に関しては、以下(厚生労働省ホームページ)をごらんになって下さい。
問い合わせ窓口等も示されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.4
- 回答日時:
既に正しい答えが書かれていますので、簡単に違いを書きます。
①国民年金から支給される「遺族基礎年金」
これは、毎月勤労統計は使っておりません。物価の変動に関する統計です。
また、国民年金から支給される年金(老齢、障害、遺族)は定額なので、該当していたらもっと大騒ぎです。
②厚生年金から支給される「遺族厚生年金」
これは、該当者が納めてきた年金記録に基づいて計算されています。
国民年金も厚生年金も、いったん決まった年金額は「物価の変動」に関する統計に基づき、支給額を変動させています。
③労災保険から支給される「遺族補償年金」
これは毎月勤労統計を利用します。
ですので、この年金を受け取っている場合には情報を追っていく必要がありますね。
No.3
- 回答日時:
遺族(補償)年金であれば、お手元の年金証書は、次のような添付画像のようなものです。
こういった年金証書でもらっている遺族年金、ということであれば、遺族(補償)年金だと考えられるので、今回の報道の件でいう遺族年金に該当すると思われます。
そのときには、回答 No.1 で記した URL へお問い合わせ下さい。
いずれにしても、遺族基礎年金や遺族厚生年金とは全く違う、とおわかりいただけるかと思います。
この違いを確認・認識の上、回答 No.2 に拠って下さい。

No.2
- 回答日時:
> 遺族基礎年金は違うということでしょうか?
はい。
そのとおりです。
年金を受けているのであれば、お手元に年金証書があるかと思います。
添付画像のような年金証書であるなら、国民年金法や厚生年金保険法による年金です。
その年金が遺族年金であれば、遺族基礎年金(国民年金から)か遺族厚生年金(厚生年金保険から)。
条件によっては、両方とも支給されるケースもあります。
どちらを受けているのかは、年金証書に印字されているはずの4桁の「年金コード番号」でわかります。
6450ならば、遺族基礎年金だけ(2750や2850になっている特別な例もあります)。
1450ならば、遺族厚生年金です(遺族基礎年金が一緒に支給されるときも含む)。
そのほか、共済組合(国家公務員・地方公務員・私学教職員)からの遺族年金として、遺族共済年金といったものもあります。
こちらは、上で書いた遺族厚生年金と同様の遺族年金です。
今回の報道で言われている遺族年金というのは、これらの遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金)とは、まったくの別物です。
報道で言われている遺族年金とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)による遺族(補償)年金のことなのです。
遺族(補償)年金というのは、働いている人が労災で亡くなったときに、残された遺族が受給できます。
遺族厚生年金や遺族基礎年金も、一緒に受け取れます。
ただし、遺族(補償)年金のほうは減額して支給する、といったしくみになっています。
以上のように、もしも遺族基礎年金ということであるならば、今回の報道で言われている遺族年金のことではありませんので、まったく無関係です。
したがって、遺族基礎年金や遺族厚生年金のことであるなら、今回の報道の件で問い合わせても無意味です。
くれぐれもお間違いのないようになさって下さい。
ややこしいものがありますが、「年金」といわれるもの(老齢[退職]・障害・遺族の3種類)は、その根拠法令によって、非常によく似た名称のものがいくつも存在しています。
そのため、その違いをしっかりと区別して、何という根拠法令に基づいたものなのか、ということをしっかり把握しないと、誤解してしまうことになります。どうかお気をつけ下さい。

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遺族基礎年金は違うということでしょうか?別物だとは分かっていませんでした