No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法人税の4表は法人の利益から所得を算出する際に経費や収益となるものならないもの、また、前期に経費、収入としなかったものが当期において経費、収入となるもの等、所得を算出するための加減算が行われます。
まず4表の一番上の利益に対する留保はそのまま、会社に残っている利益中の財産=利益のうち配当にまわさなかったもの=会社の資産となったもので、流出は社外に流れたいわゆる配当等の金額が入ります。
そしてその後の加減算項目は留保になるのは、税務上、経費、収益となるものならないものの修正仕訳のうち、損益科目の相手科目が貸借科目となるもの
たとえば、経費計上したけど本当は未払費用であったものなど相手科目が資産、負債科目となるものが留保です。
一方流出は修正仕訳の相手科目が資産、負債とならないもの・・・たとえは寄付金の損金不算入とか、賞与課税とされるものは、その支出が費用化されたのは間違いないが税務上費用と認められないものいわゆる資金が費用として流出されたものを示します。
よって、5表に記載するのが修正仕訳の貸借科目(いわゆる資産、負債科目)を明記しますので、4表で加減算した項目のうち、留保となった修正仕訳の資産、負債項目が5表に上がるのです。
一方消費税はその年度に課税となる収入があったか、課税となる支出があったかを判断しますので、いってしまえば課税となる資産の取得があれば課税仕入れ、資産の売却があれば課税売上となるだけなのです。
そして消費税は会計学上では資産となる取得も課税取引として会計学的にいえば損益として扱われるため、
留保、流出という概念がないのです、あるのはその資産の譲渡が課税か課税じゃないかの判断しかないのです。
No.6
- 回答日時:
no5です。
1点だけ補筆します。基本的に利益から所得へ計算するときの修正仕訳のうち損益の相手科目が資産、負債科目となるものが留保といっていますが、1点だけ例外があります。それは法人税、地方税本税(加算税、延滞税を除く)の損金不算入です。
これは国地方自治体に現金が流出しているため流出ととらえがちですが、5表(1)、(2)において、本税の税金の清算処理をおこなっているため留保処理となるのです。
よって基本的には、税務上認められない損益のうち、いつかは税務上損益化できるもの(いわゆる収支の課税時期の誤り)は留保となり、いつまでたっても税務上損益化できないもの(寄付金損金不算入やいわゆる認定賞与とされるものなど)が流出となります。
消費税についてはすべての資産に譲渡において課税する時期というものが法律で決まっています。いわゆる決算書を元に修正仕訳を起こすというのではなく、その年の課税とする時期に対応する課税取引を集約するのですから、その年の資産取得、資産譲渡でなければ、その年の課税売上、課税仕入が発生しないだけなのです。いってしまえば、法人税別表4の①の損益科目だけ必要というわけです。
No.4
- 回答日時:
修正申告期の翌期の仕訳で、費用の増/前期損益修正増、という仕訳が起きませんでしょうか。
費用の増はそのまま課税仕入れの増額になり、修正期の消費税減になります。
一方法人税申告では、修正増分は別表四で減額して調整する。
という仕組みではなかろうかと、理解してますが、どうでしょうか。
修正申告期の翌期の処理は、不勉強な私には難しくて苦手で、誰かが助けて下さるのを待ちます。
No.3
- 回答日時:
「法人税上で税務調整して留保となったものは、それに関する消費税も翌年の仕入税額控除
となり」と言われますが、具体例をお願いします。
当方の不勉強ですが、消費税の課税仕入は仕入れ時に全額控除できるのではないかと存じます。
建設仮勘定の処理でも「支払時に全額控除」です(選択的に工事完成時に控除することもできます)。
コメントありがとうございます。
例えば税務調査で翌期の費用が前期に計上されていた場合、仮にその額が1000円だとすると、前期の修正申告で
その1000円は加算されて留保になります。
これに係る消費税80円も前期の修正申告で仕入税額控除から減算され、翌期の申告書で仕入税額控除の対象となります。
No.2
- 回答日時:
留保、流出は法人税申告書別表四で使われてます。
流出欄に記載される額は別表五にて調理されます。
この別表四と五は、法人が作成し株主総会で承認を得た財務諸表に税務調整を加えたもので、四は税務上の損益計算書、五は税務上の貸借対照表と言われます。
対して消費税は「税務調整」をする前の財務諸表から計算されますので、留保流出という概念そのものが必要ないのです。節税とも無関係です。
ありがとうございます。例えば法人税上で税務調整して留保となったものは、それに関する消費税も翌年の仕入税額控除
となりますが、これは留保とは言わないのでしょうか?
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