アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

元カノにお金を騙し取られました。
これは詐欺罪が成立するでしょうか?
以前、当時交際していた彼女に急に別れ話を持ちかけられました。その際、LINEで通話をしていたのですが、別れ話がいきなりのことだったので、私自身、突然の別れ話に戸惑ってしまい、今まで話せなかった色々な話をしたりしていて、気が付いたら4時間半も通話していました。半年間の交際で彼女とこんなに長電話をしたのは初めてでした。結果、別れることになったのですが、後日元カノから「LINEで長電話したからパケット通信5ギガ使ってしまったから5ギガ追加で買った。」とパケット通信料を請求されました。まだ学生の彼女にとって、たかが5ギガ追加で買うだけでも大変だったのかなっと思い、その時は彼女が嘘をついたなんて疑わず5ギガ分の代金5000円を彼女に渡しました。
その事を後日、友人に話したら、「LINEの通話でそんなにパケット通信消費するなんてあり得ない。」と言われ、調べてくれたらLINE電話は100時間以上話してやっと1ギガ消費することが分かりました。完全に騙されました。今まで嘘をついたことがない彼女を信じてお金を渡した私がバカでした。
私は嘘をついて人を騙ます行為が誰であろうと許すことができません。

A 回答 (2件)

それ、この掲示板に過去、見たことあるよ。

    • good
    • 1

充分成立します。


警察に被害届を出して、告訴して下さい。
或いは、少額裁判制度が利用できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

警察に被害届を出して告訴して、証拠があれば彼女を逮捕してもらえるでしょうか?

お礼日時:2019/01/20 23:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!