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条例にもとづく住民投票と憲法が定める住民投票の違いがわかりません。教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

http://city.kashima.ibaraki.jp/file/upload/img/6 …
こちらが参考になるかと思います。

住民投票には法的拘束力がある「拘束型」と法的拘束力がない「諮問型」があります。
憲法に基づく住民投票は、一般的に法的拘束力が発生すると言われます(ただ、憲法95条にともなう地方自治体の住民投票については議論があり、法的拘束力はなく政治的拘束だけとの意見が多いのが事実です)。
地方自治法にもとづく住民投票には法的拘束力がなく、政治的拘束力(その結果を自治体が判断して政治に反映する)があるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/01/27 00:57

条例に基づくモノはリコール制度の事を言っているのでしょうか?他の事でしょうか?


憲法のモノは改正に必要なものは国民投票で、特定の地域の人だけ不利益に扱う場合は住民の投票が必要でしたが、なんの事を言っているのでしょうか?
単純に投票する内容、投票する方法、根拠法令が根本的に違うので、共通点が無さすぎて全て相違点になると思いますが!
どの制度のことを仰られてるのかわかりませんので、それを教えてもらえたらまた答えます。
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この回答へのお礼

私も教科書の言葉をそのまま書いたので何のことを言っているのかさっぱりで…
だけどこの2つが、対応する言葉のように並べられて説明されていたので似た言葉だけど違いのあるものだと思ってしまいました。わざわざ回答ありがとうございます!私の質問に書き足りないことが多すぎて本当にすみません…

お礼日時:2019/01/27 00:57

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