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個人事業主です。一人で元請けに出向いて仕事をしています。籍の入っていない女性と6年以上生活しています。彼女は准正社員ですが、新たに私の事務員として青色従事者にして月8万円の税金がかからない社員?として雇うという事は可能ですか?その場合の私のやる事など教えて下さい。彼女は副業という事になりますが、会社には報告義務はありますか?

A 回答 (2件)

>私の事務員として青色従事者にして…



言葉を勝手に作っては他人に正確な意図が伝わりません。
「青色事業専従者」の意味なら、
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生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合・・・
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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に該当しないのでだめです。

通常の従業員としてなら可能です。

>月8万円の税金がかからない社員…

8万以下源泉徴収無用というのは、「扶養控除当異動申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を、経営者であるあなたが受け取っている場合です。

しかもこれは一社にしか出せませんから、他の社にも籍がある人を雇っても8万以下源泉徴収無用にはなりません。
月の支払い給与がたとえ 1万円でも源泉徴収しなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>その場合の私のやる事など…

「給与支払事務所等の開設届出書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
の提出が必要です。
用紙は PDF を自分で印刷すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>会社には報告義務はありますか…

法令類による強制はありません。
彼女さんの会社の規定次第です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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内縁者は「配偶者その他の親族」に該当しませんので、青色事業専従者にはなれません。



普通の従業員としての給与支払いになります。
副業の可否については彼女の会社の規定によりけりですので、
事前に確認しておくべきでしょう。
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