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従業員が規程に反して知人に商品を安く販売していたことが判明しました。会社としての損失は5,000円にも満たないものですが、この金銭を従業員に請求することはできないものでしょうか。また、従業員自身で安く購入した場合は請求してもよいものでしょうか。いずれの場合も全額請求というのは難しいのでしょうか。別途従業員の処分は行う予定です。

A 回答 (4件)

処分は行う。

というのを前提に。。m(_ _)m

1、上記は社則で決定しているのですよね?
2、社則で横流しその他の規定もあるのですよね??
3、①②を踏まえて上で、とりあえず「横流し」に関して無料法律相談をお勧めします。
区や市役所では1回30分程度で行っていると思います。
4、その上で、横流し=横領。の事実を、会社→家族・親族へ文章にて連絡。
最初は証拠固めの後、弁護士の名前を記載して配達証明。 その後内容証明。
5、原告(会社)には既に弁護士が付いている旨+第一段階証拠は内容証明郵便で送付済み+その後の証拠は警察と相談云々wでおんびんなwww内容の文章でw

6、金額の大小に問わず、既に弁護士と警察、裁判所の相談の旨、相談弁護士氏名なども列記。
その上で相手(加害者)がどのように出るか。

m(_ _)m
おだいじにです^^
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/21 23:07

既に出ている回答と同じようなことですが、まず処分できるかどうかはまず「就業規則」に則って行われなければいけません。

逆に言うと、就業規則に書いていないのであれば、懲戒としての処分はできません。

また、損失分の請求についてはまず「本人との合意による弁済」要するに示談という形で支払を求めるのが最初だと思います。
そこで本人があくまで拒否するのであれば法的手段に出るしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/21 23:06

規則に反しているなら規則に則って処罰すべきです


それ以外は私刑となると思います
罰則規定が無いなら管理者、経営者に指示を仰ぐべきでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/21 23:06

給料減額かボーナス返上ということにすれば回収は可能だと思いますが…。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/21 23:05

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