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パートを2つ掛け持ちで週2と週3にすると(毎日6-7時間)、社会保険入れませんよね?(健康保険と厚生年金)

この場合、国民年金と国保に入るんですか?

夫の扶養となると、収入制限あって、週5も働いちゃダメですよね?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、国保、国民年金と、健保、厚生年金では、後者が圧倒的にいいですよね?

      補足日時:2019/01/23 18:14
  • すみません、もう1ついいでしょうか?
    社会保険に入りたいので週4で働きたいと言ったところ、人が足りているので週2で、と言われました。
    それは本当なのかもしれませんが、もしかして週2程度のパートを何人もで回していたら、会社負担安くて済むのですかね?

      補足日時:2019/01/24 08:56

A 回答 (6件)

>社会保険に入りたいので週4で働きたいと言ったところ、人が足りているので週2で、と言われました。


それは本当なのかもしれませんが、もしかして週2程度のパートを何人もで回していたら、会社負担安くて済むのですかね?

 社会保険に加入されると、保険料の半分を会社が負担することになります。ですから、社会保険に加入する必要がない方を雇用したいのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

なるほど。。ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/24 15:15

>ちなみに、国保、国民年金と、健保、厚生年金では、後者が圧倒的にいいですよね?



・年金
 国民年金(1号)に加入すると貰えるのは国民年金のみですが、厚生年金に加入すると国民年金に上乗せで貰えます。
・健康保険
 社会保険(協会けんぽなど)の保険料は半額を会社が負担してくれますから、国民健康保険より比較的、保険料が安いです。
 また、給付についても、自己負担は両方とも3割ですが、社会保険の方が手当の種類が豊富です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

お礼日時:2019/01/23 21:41

>そうするとワンマン経営でそんな合意をしていない小さな会社の場合は、社会保険に入れないのですね。



 そのとおりです。

>30時間以上だと、そういう合意がなくても法定だから加入できる、という認識は間違っているのですね? 

 私の書き方がまずかったのですが、30時間以上だと法定で加入できる方もいますが、正確には次のとおりです。

 社会保険の法定の加入要件は、いわゆる「3/4ルール」というのがあり、正社員の4分の3以上の労働時間であれば自動的に加入することになります。一般的な正社員の所定労働時間は週40時間以上なので、パート労働者は週30時間以上となるわけですが、正社員の労働時間が仮に週38時間の会社があれば、週29時間で加入できることになります。
 「週30時間だと強制加入というルールはありません。」とはそういう意味です。
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この回答へのお礼

なるほど。
3/4を超えるようにすれば、無事加入できるのですね。

お礼日時:2019/01/23 13:30

>「労使で合意」の意味がわからないのですが、会社が「そんなのやだよ」って言えば加入させてもらえないのですか?



 「労使」の「労」は労働者、「使」は使用者です。つまり。働いている方々と事業主の方が社会保険に加入することについて合意すれば、要件を全て満たす短時間労働者の方(パート、アルバイト)は、企業単位で社会保険に加入できるようになるということです。

 平成 29 年4月1日から始まった制度で、500 人以下の企業にお勤めの方も社会保険に加入しやすいように制度が改正されました。労使合意は、働いている方々の2分の1以上と事業主の方の合意が要ります。

 簡単に書きますと、社員として働いている方の半分以上と会社社長が「バート、アルバイトも働きやすいように、社会保険に加入できるようにしよう」と合意すれば、その会社でバート、アルバイトの方も社会保険に加入できるようになります。ただし、そう決まった会社に入ると、全員が適用されますから「私は入らない」ということはできません。
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この回答へのお礼

そうするとワンマン経営でそんな合意をしていない小さな会社の場合は、社会保険に入れないのですね。

30時間以上だと、そういう合意がなくても法定だから加入できる、という認識は間違っているのですね?

お礼日時:2019/01/23 09:31

こんにちは。



 社会保険(健康保険と厚生年金)は、一つの会社で加入要件を全部満たさないと加入できません。他の会社で働かれた分は合算できないこととなっています。(要件は、下の図をご参照ください。)

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>パートを2つ掛け持ちで週2と週3にすると(毎日6-7時間)、社会保険入れませんよね?(健康保険と厚生年金)
 この場合、国民年金と国保に入るんですか?

 今後の年収の見込みが130万円(月額10,833円)以下でしたら、ご主人の社会保険の被扶養者として加入できると思います。そうでなければ、国民健康保険と国民年金(1号)に加入することとなります。

>夫の扶養となると、収入制限あって、週5も働いちゃダメですよね?

 収入が月額10,833円を超えるとだめですね。この金額には、交通費も含まれます。

>週30時間だと強制加入なんですよね?
 20時間だと任意ですよね?(小さい会社なので)

 週30時間だと強制加入というルールはありません。
 社会保険の加入要件は下の図のとおりです。

 なお、500人以下の会社の場合、それに加えて、パートの方が社会保険に加入することについて労使で合意されている必要があります。
「パートを2つ掛け持ちで週2と週3にすると」の回答画像2
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この回答へのお礼

「労使で合意」の意味がわからないのですが、会社が「そんなのやだよ」って言えば加入させてもらえないのですか?

お礼日時:2019/01/23 03:03

週3の方は20時間越えそうですけど、まあ越えないとしましょうか。


2箇所で働いているが、どちらも週20時間未満である、と。
その場合は、仰る通り国保であり国民年金になりますね。

扶養については所得税の扶養控除と社会保険の扶養がありますが、
後者については年収130万円がラインになります。
仮に時給1000円だとしてもアウトですね。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。。
週30時間だと強制加入なんですよね?
20時間だと任意ですよね?(小さい会社なので)

お礼日時:2019/01/22 20:10

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