アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

経費などを差し引いた純利益が20万円を超えた場合、確定申告が必要なのはネットで調べてわかりました。

例えば2016年に購入した50万円の商品を、不要になったので2018年に30万円でオークションなどで売れた場合は2018年度は確定申告は必要なのでしょうか?

A 回答 (5件)

衣服を転売目的で購入・販売を繰り返した場合は事業所得です。



ところで、「生活に通常必要な動産の譲渡による所得でしたら、30万円以下ですから非課税です。」という説明。
これ違うよ。
生活に通常必要な動産の譲渡は、譲渡所得に分類され、そのうえで非課税;
30万円以下というのは、貴金属、骨董、美術品などの一個又は一組の売却価格が非課税となる限度額。
譲渡所得は「譲渡価格ー取得価格ー譲渡費用」なので、50万円で取得したものを30万円で売った場合には譲渡所得は発生しません。発生しないのと非課税とは別物です。
    • good
    • 0

はい。

そうなると思います。
 規模にも依ると思いますが、転売目的で購入したものを販売したら、もはや譲渡とは言えないと思います。立派な事業です。
    • good
    • 0

こんばんは。



(1) まず、オークションの収入は品物により「雑所得(規模によっては「事業所得」)」と「譲渡所得」があります。
 
 「譲渡所得」になるのは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得で、この所得は非課税です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

【国税庁 譲渡所得の対象となる資産と課税方法】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

(2) 所得とは「収入-必要経費」ですが、どんなものを、いつ「必要経費」として引けるかは決まりがあります。
 今回の例ですと、「2016年に購入した50万円の商品」は2016年に債務が確定していますので、2018年の必要経費(売上原価)にはできませんから、30万円が所得になります。

【国税庁 必要経費に算入できる金額・必要経費の算入時期】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

-----------------------------------------

>経費などを差し引いた純利益が20万円を超えた場合、確定申告が必要なのはネットで調べてわかりました。

 (1)のとおり、「譲渡所得」にあたれば、20万円を超えても申告が不要な場合があります。(例えば、メルカリで要らなくなった日用品や服を売った場合の所得など。)

>例えば2016年に購入した50万円の商品を、不要になったので2018年に30万円でオークションなどで売れた場合は2018年度は確定申告は必要なのでしょうか?

 生活に通常必要な動産の譲渡による所得でしたら、30万円以下ですから非課税です。
 「雑所得」(あるいは「事業所得」)に当たるものを売って得た所得であれば、(2)により20万円を超えるので、確定申告が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

>「譲渡所得」になるのは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得で、この所得は非課税です。

では、衣服を転売目的で購入・販売を繰り返した場合は雑所得に分類されますか?

お礼日時:2019/01/25 15:30

50万円で買った物を30万円で売れば、利益が出るどころか、2018年は20万円の赤字じゃないですか。

確定申告は不要ですよ。
    • good
    • 0

必要ありません。


下記をご覧下さい。

4所得税の課税されない譲渡所得
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
引用~~~
(1)生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、
衣服などの生活に通常必要な動産
の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、
骨とうなどで、1個又は1組の価額が
30万円を超えるものの譲渡による所得
は課税されます。
~~~引用
>2016年に購入した50万円の商品
50万円だと引用後半に抵触しそう
ですが、30万円売ったということ
ならば『所得(利益)』は出ていない
ので、申告の必要はありません。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!