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詐欺罪、債務不履行、契約不履行について
人物Aと人物Bがいるとします。
AはBに1000円払うから、ソーシャルゲームデータをくださいと言います。
Bは納得してAにデータを渡します。
しかしAはその後お金を渡さずにしらばっくれて逃げます。
Bは騙されたと自覚します。

(1年後)
AはBに本当に申し訳ないとBにデータを返すと促します。
BはAの要求を受け入れます。
Bはデータを返してくれました。

この場合Aは何かの罪に問われますか?
Aは詐欺罪になるのですか?もしくは債務不履行ですか?
ソーシャルゲームデータは財産上の利益とします。

A 回答 (2件)

この場合Aは何かの罪に問われますか?


 ↑
当初からお金を払うつもりがなくて
やれば、詐欺罪が成立します。

そうではなく、当初は金をはらうつもり
だったが、気が変わったかなにかして
とんずらこいた場合は、犯罪にはなりません。

単なる、民事の債務不履行です。


後で返すか否かは、犯罪の成立には影響
しません。

窃盗で、奪ったあとで返しても、窃盗罪は
成立しますが、それと同じです。

ただし、後で反省してお金を払えば、
債務不履行の内容に違いが出ます。
履行遅滞、という債務不履行になり、
地帯に伴う損害賠償をするだけで済みます。
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この回答へのお礼

ということはAは債務不履行ということですよね?
Bにデータを返したのですが、この後は何かしないといけないことはあるのでしょうか?

お礼日時:2019/01/24 11:43

返したんだから詐欺にはならないですね


帳消しです。
で、なんか契約書でも交わしました?

ゲームデータなんて時価的なもんなのでそのまま返されてもゴミですよね
そこへんも含めた契約を締結すべきです。
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