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複雑な事情の為、詳細は省きますが法的に可能かどうかを教えて下さい。

簡単に説明すると、AとBと養子縁組中(最初にBと養子縁組し、Aと養子縁組‥転縁組)で、現在はAの苗字になっており、Bとの養子縁組もそのままの状態です。

それを踏まえ、以下の事をお聞きします。

1:養子縁組をしている人と養子離縁(協議離縁届)した後に、またすぐに同じ人と養子縁組する事は可能か?

2:Aと養子縁組している状態で、自分が婚姻した時、Aの苗字を選択し、その後にBと養子離縁をし、Bと再び養子縁組をした場合でもAの苗字のままでいられるか?
(婚姻時はABと養子縁組をしている妻の苗字を選択しAの苗字になり、妻がBとの養子離縁をし、再度妻がBと養子縁組をしても、Aの苗字のままか?)

補足1:ABと養子縁組をしているのは妻で、Aは妻の実父の妻、Bは妻の実母の夫です。

補足2:婚姻届で妻の苗字であるAを選択し、世帯主が夫になれば、その後妻が養子縁組をしてもAの苗字は変わらないという認識で大丈夫でしょうか?

ちなみに、法に反する事や金銭問題や相続問題の為の養子縁組離縁ではなく、Aの苗字でいたいものの、Aとは折り合いが悪く養子離縁したいものの、Aの意地もあり離縁が大変難しく、Bとは養子縁組したままでいたい(Bを親として優先したい)という事で、お伺いしました。

その為、Aと離縁すれば良いだけ‥Bはこのままでいいんじゃないか?というお答えはお控え願います。

親族間でのややこしい事なので、専門家の方のお答えをお願いしたく思います。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>1:養子縁組をしている人と養子離縁(協議離縁届)した後に、またすぐに同じ人と養子縁組する事は可能か?

 養子縁組、養子離縁は民法で定められているのですが、上記のことを禁止する規定はありません。

>2:Aと養子縁組している状態で、自分が婚姻した時、Aの苗字を選択し、その後にBと養子離縁をし、Bと再び養子縁組をした場合でもAの苗字のままでいられるか?
(婚姻時はABと養子縁組をしている妻の苗字を選択しAの苗字になり、妻がBとの養子離縁をし、再度妻がBと養子縁組をしても、Aの苗字のままか?)

 複数の養親と養子縁組を行った場合の養子の氏は,時系列的に最後に行った養子縁組の養親の氏となります。
 その後,最後に行った養子縁組以外の養親と離縁した場合でも,養子の氏は変わりません。離縁により縁組前の氏に復するのが原則ですが(民法816条1項),最後の養子縁組の効力により養親の氏を称することになるため(民法810条),その効力が持続するからです。
 ですから、「Bと再び養子縁組」が時系列的に最後に行った養子縁組の養親となります。質問者さんは婚姻の際、妻の氏Aを名乗っておられるということは、戸籍の筆頭者は妻だと思われますが、筆頭者が養子縁組をすると養親の氏を名乗ることになりますから、質問者さんも含めて氏Bになります。(民法810条)
 なお、質問者さんに未婚(=戸籍にお子さんが載っている場合)のお子さんがおられる場合は、その効力は及びませんから、お子さんは氏Aのままです。

>補足1:ABと養子縁組をしているのは妻で、Aは妻の実父の妻、Bは妻の実母の夫です。
 補足2:婚姻届で妻の苗字であるAを選択し、世帯主が夫になれば、その後妻が養子縁組をしてもAの苗字は変わらないという認識で大丈夫でしょうか?

 世帯主は住民基本台帳(住民票)の話ですから、戸籍とは関係がありません。
 仮に、質問者さんが戸籍の筆頭者であれば(=婚姻の際に質問者さんの氏を名乗っておられれば)、配偶者(妻)が養子縁組、養子離縁をしても質問者さんが筆頭者であることから氏は変わりません。(民法810条但し書き)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
婚姻についてはまだなのですが、Bと転縁しAの苗字を名乗る事は不可能だという事が理解出来ました。

お礼日時:2019/01/27 02:26

No2さんのご回答で詳しく述べられているように、質問者さんのお考えのやり方ではうまくいきそうにありません。



以下の2条件のうち、(2)の条件「Bを親として優先」とは、具体的にどのようなことなのでしょうか。
(1)Aの苗字でいたい(ただし、Aとは折り合いが悪く養子離縁したいものの、Aの意地もあり離縁が大変難しい)
(2)Bとは養子縁組したままでいたい(Bを親として優先したい)
今の状態のままで不都合な理由がよくわかりません。

それはともかく、上記条件を満たすためには、以下のような手順が考えられますがいかがでしょうか。
・婚姻により妻を戸籍の筆頭者として妻の姓Aを選択
・妻がBと養子縁組協議離縁(夫婦の姓はAのまま)
・夫婦が協議離婚(妻の姓はAのまま、夫は婚氏続称の手続きをとりAのまま)
・元夫婦が今度は夫を戸籍の筆頭者として再婚(夫婦の姓はA)
・妻のみがBと再度の養子縁組(夫婦の姓はAのまま)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
身元バレしやすい特殊な状況にあり、不都合の詳細を記載する事は出来ませんでしたが、どうしてもの場合(Aを名乗りながらBとの転縁)は、やはりそのような方法しかないようで‥教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/27 02:29

専門家ではありませんが、結婚後の苗字の名乗りは自由です。

(夫の姓にするか妻の旧姓を使うかどちらでもよい)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/27 02:21

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