プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皇室でも個人の財産はありますよね?

それを相続する人は 普通の世の中の親族と同じ考えなのでしょうか?
皇室を離れた女性皇族は、「離れた」時点で相続権も無くなる(放棄?)することになるのでしょうか?(その代わりにそれなりの金額を得る)

陛下のお子様の黒田さん(長女)は相続を受けられるのでしょうか?

皇室を離れても、血縁はある(親子関係はある)ので 相続はするのでしょうか?

A 回答 (2件)

特別法である「皇室典範」には、「皇族の身分を離れる」ことについて記載があるが、相続については記載がないですね。


一般的には、特別法に記載がない場合は、「民法」の規定が適用されますので、他に「皇室に関する法律」が無ければ、民法の規定に従うのでしょうね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど!

秋篠の宮様(天皇)の長女の眞子さまも そうなのですね!

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/27 17:52

「個人の財産」って考えが通じるのかどうかが、そもそも判りませんが…



皇室を離れる方には、準備金と言うか、独立資金って言うのか、それなりの手切れ金が出ますね。
親戚の親戚のそのまた親戚の方でも、月々の手当てがもらえますし…

天皇制自体が、「日本は天皇のもの」って考えだから、気に入らなければ、新しい法律をすぐ作れます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!