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当方の親が33年前に、家を購入し今まで住んでおりましたが、老人ホームに入り、誰も住まなくなりました。

土地はその33年前から借りているので借地です。
この家を友人に壌渡することになりそうなんですが、この場合、土地の借地権を友人に壌渡(名義変更)して、また一から新規に友人が土地借用契約を地主と行い、普通土地借用の30年満期契約等を行うことになるのでしょうか?

契約の種類は熟知しているので、一から新規に契約となるのかどうか教えてください。

回答どうか宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (2件)

地主の承諾がないと 賃借権の譲渡は出来ません。


譲渡したからには 借主は 質問者様でなく 譲渡された人で 新規の契約となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり新規の契約(30年とか)になってしまうのですね!理解しました(^^)

お礼日時:2019/01/26 18:37

当然新規契約だけど、地主次第だね。

でも、タダは無いと思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり承諾料は支払いを要求されますよね…(^^;

お礼日時:2019/01/26 17:41

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