医療費返還についての質問です。
わたしは精神的なのもので2018/12/31を持って会社を退職しました。そのあと家から出られず何もする気力もないまま半月が過ぎてしまい、年金の切り替えと国保への切り替えを急いで行いました。
今調べたところ退所後14日以降の申請では医療費の返還は行われないということを知りました。全額実費で払っていましたが還ってくるものだと思っていたので生活がきついです。自業自得だとわかっているのですが、このような止むを得ない状況の場合、何か特別な方法で医療費を返還してもらえる場合はあるのでしょうか。ちなみに12/28から病院には通っており、その日に診断書も書いていただいたものがあります。どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問では肝心な情報がありません。
医療費がかかったのは、いつですか?
ご質問の情報からすると、
健康保険は以下のようになります。
便宜上、
退職した会社で加入していた
健康保険をA
国民健康保険をB
としましょう。
2018/12/31退職
2019/1/1 Aの資格喪失日
2019/1/1 Bの資格取得日
つまり、
2018/12/28の病院でかかった医療費は
★Aで負担してもらえる医療費です。
★2018/12/31までの医療費はA負担
となります。
ですので、Aに問い合わせて、
返還請求手続きをしましょう。
これは確実です。
次に国民健康保険の方ですが、
★健康保険証は入手できましたか?
急いでかかった病院や薬局へ行き、
領収書と健康保険証を見せて、
保険負担分の7割を返してもらい
ましょう。
悩まずにすぐにそうしてください。
>14日以降の申請
というのは、気にしてはいけません。
それは、国民健康保険の加入を悪意を
もって拒否している人の場合です。
退職した会社から、
健康保険資格喪失証明書や
退職証明書等、発行されるのが
遅くなるケースはいくらでも
あります。
そんなことをイチイチ咎めていたら、
健康保険の制度自体が成り立たなく
なる話です。
保険料を払いたくなくて、国保に
加入しないで黙っているとか
そういう人の罰則です。
国民健康保険証の資格取得年月日が
2019年1月1日なら、何も問題なく
医療費の7割が保険負担となります。
というわけで、
Aでの返還請求手続き
すぐに病院へ行ってBで返還手続き
をして下さい。
なお、会社の退職した時の、
離職理由コードはなんですか?
離職票をご確認下さい。
離職理由コードによっては、
保険料の減免(所得割の7割減)
があります。
該当する場合は、ハローワークで
雇用保険受給資格者証を申請して
下さい。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
お大事に。
No.5
- 回答日時:
役所で相談してみてください、本来は14日以内ですが今月中なら保険料に差はないのでもしかすると大目に見てもらえるかもしれません。
すでに役所でだめだといわれたのであれば残念ながらだめです。
12/28の分は前職の健康保険になりますので、全額支払ったのであれば前職の健保に請求してください。
No.4
- 回答日時:
>このような止むを得ない状況の場合
入院してて市役所に行けないとかなら、やむおえない事情となりますが
>何もする気力もないま
というのは、やむを得ない事情とは認められませんよ
No.3
- 回答日時:
確かに、国保の加入手続は前の健康保険の資格喪失から14日以内をお願いしており
15日を過ぎて加入手続を行った場合病院負担が3割になるのは加入手続をした日から、となっています。
ただ、加入手続の遅れがほんの数日であれば
その分は3割にしないよ、とまでは言わないですよ。
加入手続の遅れが数ヶ月とか数年とかであれば「加入手続する前の分は実費だからね」となりますが。
まずは、国保窓口に出向いてご相談されて下さい。そしてOKであれば国保窓口の指示に従って下さい。
但し、国保の資格はあなたが退職した日の翌日(質問文から見ると今年の1月1日)からとなります。
1月1日以降に受診された分なら何とかなる可能性が大ですが
退職日前に受診された分については前の健康保険の資格をお持ちなのでそちらで清算です。
前の健康保険が負担すべき分を国保が負担する義務はありません。
もしその分があるということであれば、前に加入していた健康保険組合にお問い合わせ下さい。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>2018/12/31を持って会社を退職しました。
退職の翌日が会社の健康保険の脱退日で、その日が国民健康保険の資格取得日ですから、その日から14日以内ということは1/14ですが、祝日ですから1/15が加入期日となります。
>今調べたところ退所後14日以降の申請では医療費の返還は行われないということを知りました。全額実費で払っていましたが還ってくるものだと思っていたので生活がきついです。自業自得だとわかっているのですが、このような止むを得ない状況の場合、何か特別な方法で医療費を返還してもらえる場合はあるのでしょうか。
大抵の自治体の国民健康保険のホームページでは、「14日を過ぎると療養費の支払い(※)ができなくなることがあります。」とか「14日を過ぎると特別な理由がない場合は療養費の支払いはできません。」などのように、支払いが受けられる余地が残してあります。
国民健康保険は市町村ごとに運営しており、取り扱いがまちまちだと思いますから、まずは、お住いの市町村の国民健康保険の担当部署に相談されてはどうでしょうか。
※ 療養費の支払い=還付
No.1
- 回答日時:
>国保への切り替えを急いで行いました。
>今調べたところ退所後14日以降の申請では医療費の返還は行われないということを知りました。
たまに、そのような自治体もありますがごく稀かと思います。大抵は14日過ぎても遡及して国保に加入できますし、療養費も精算できます。調べたというのはお住まいの自治体のHPでも見たのでしょうか?
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皆さま、本当に無知な私に丁寧な回答をありがとうございました。
とにかく急いで健康保険の手続きを進め、あくまでも医療費返還を試みてみようと思います。本当にありがとうございました。