生前贈与についての質問です。
今高齢の父がいます。4人兄弟ですが、父と同居している1番下の弟がお金にルーズで、父にお金をせびり、父も言われるがままに出しています。
最近父が入院した時は、父の預金通帳から勝手に下ろしたり、定期を崩したりしています。入院前に3000万以上あった父の普通預金の残高が1千万を切っています。定期は2千万全額消えてます。
定期を崩す際の委任状に関しては自分の息子に代筆させています。
ちなみに父は膀胱癌をやっていますが、初期で治療済みです。認知症はありません。
しかし我々他の兄弟が四男にお金の使い込みを問い詰めても、父は同居している四男と2人きりの時に泣きつかれると、使われたお金は容認して「そのお金はあげる」と言ってしまうと思います。
そこで質問です。
もし父がその使い込まれたお金を、四男に贈与する事を認めてしまった場合は、残りの兄弟3人は、弁護士を立てて、同額を貰う権利は法的にはないのでしょうか?
わかる方教えて頂けると幸いです。
数百万単位の時は我々他の兄弟も容認してしまったのですが、父の入院を機にエスカレートして不動産以外の資産を全て使い込む勢いです。
父の残り人生の為に必要な預金も全て使われているので、父の財産がなくなれば、残りの兄弟で父の生活の資金を援助しなくてはならなくなり、理不尽で仕方ありません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お父様がお父様の意思でお父様の財産をどう使おうが、贈与しようが、まだ相続人ではないあなた方にどうこう言う立場にありません。
あるとすれば、大変失礼な話ではありますが、お父様が亡くなった際の取り分で、他の相続人より多くすでに贈与を受けているとして、取り分を減らすことができます。
すでに大部分を浪費されている場合には、争えば、遺留分減殺請求という形で請求ができる場合もあります。ただ、お父様の意思で贈与した古い話までは持ち出せないかもしれません。
私も親の財産から出してもらったり、借りて返済できていないものがあるので、あまり言いにくい部分ではあります。
でも、あくまでも存命中はお父様の意思が大事ということとなります。
悪く言えば、あなた方はお父様を恨むしかないのです。四男をそういう男に育ててしまったこと、その四男に無計画(ご自身の計画出ない贈与を含む)に出してしまうわけですからね。
お父様の預貯金などがなくなり、医療や介護、その他生活にかかるお金が足りないこととなれば、当然あなたがとぉ含めた4人に扶養の義務があります。
しかし、この義務は、義務を果たさないからと言っても罰せられるものでもありません。どうしても許せないのであれば、四男への贈与があれば困ることのなかったお父様、状況次第ではあなた方へ残せるお金でもあったこと、その大半ほとんどを費やした四男に最後まで世話になれと、突き放してしまうのです。
今後きっちりできるのであればまだしも、これからも四男の言いなりになるのであれば、今後見舞いもできないし、孫も見せられないし、汚いかもしれないが葬儀にも出ないし当然骨を上げることもしないし、墓参りもしない。それほど子供である4兄弟の一人の言いなりになるということはそういうことだというのです。
四男がどういう理由かわからないが、困っているのを助けるだけが親なのか?四男自身で乗り越えたり責任を果たさせることを覚えさせることが大事だろうと、言えばよいでしょう。
実際にそういったからと言って、何もできなくなるわけではりません。それほどの覚悟や憤りがあることを伝えるというのもありでしょう。
ただ、四男はずるいかもしれないが、父親が父親の意思で財産使い果たすことに意見を言えるものでもありません。言い出せば、あなた方は父親の財産をあてにしているというようにも見えます。しかし、四男に手厚く煙ぞyするのであれば今後は四男に世話になれというのはおかしな話でもないと思います。
しっかりとあなた方のことを考えている親であれば、そのような四男に対する援助とは別に、あなた方向けの生命保険をかけているかもしれません。私の祖父母がそうでした。世話になった嫁には権利がないことと、はっきりと嫁への感謝を示すために嫁が受取人となっている生命保険を残すというのも見ました。
あと、平等に育てていたが、事業や住まいなどの関係で、金銭的に援助をより多くした子とそうではなかった故、生まれた時期で親の経済状況で辛い思いをさせた一部の子へなどと、生命保険や別な預金を残すなんてこともあります。
うちの子たちに限ってとかで無責任何もしない親の方が多いでしょうけどね。
最低限別居であれば、お金が尽きたら不動産を売り、それもなくなれば生活保護を受けてもらえばよいでしょう。
四男が喪主の葬儀あるのかな?十分な葬儀をしてくれるのかな?世話になった親類縁者に不義理しないかな?先祖の墓などもしっかりと管理できるのかな?
そんな子だけに頼って幸せ?そんな状態で他の子たちに世話になることへの気持ちはどうなの?としっかりと伝えるのです。
お父様がおいくつなのかわかりませんが、時代によっては財産管理を奥様であるお母様に任せすぎて、預貯金や財産への考えが甘い父親も多いものです。
言われなければわからないというのもありますし、頑固でそこまでいうのであれば縁切りという人もいます。
お父様の性格に合わせて、今の状況のままでよいのかを考えさせるべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
もし父がその使い込まれたお金を、四男に贈与する事を認めてしまった場合は、
残りの兄弟3人は、弁護士を立てて、同額を貰う権利は法的にはないのでしょうか?
↑
残念ながらそのような権利はありません。
お父さんのお金なんですから、お父さんが
何に使うか、誰に贈与するかは、総てお父さんの
自由です。
ただ、お父さんが亡くなったとき、相続分で
配慮されることがあります。
その時のために、証拠となるようなモノは
しっかりと管理保存しておきましょう。
No.3
- 回答日時:
それでお父さんの財産は全部でどれ
ぐらいあるんですか?
お母さんはご存命でしょうか?
兄弟4人ということなら、
相続財産全てで8000万以上あれば、
四男には相続財産なし。
とすればよいです。
2000万は特別受益として、
もう分け前なしとできます。
そのためには、四男は2000万もの
お金をどうしたのか?
を問い質しておく必要があります。
しかも、それほどのお金を四男の
口座に移しているなら、明らかな
『贈与』であり、贈与税が課せられる
ことになります。
1年でそれだけの贈与となれば、
600万近い贈与税が課せられますよ。
いっぽうで、四男がお父さんと同居
して、生活のなんやかやをみている
のであれば、話は違ってきます。
ですので、お父さんが元気なうちに、
家族会議を開き、そのあたりの事実を
はっきりさせて、対処しないと、
残りのお金も税金で消えてなくなり
かねません。
ぜひそうしてください。
No.2
- 回答日時:
>四男に贈与する事を認めてしまった場合は、残りの兄弟3人は、弁護士を立てて、同額を貰う権利は法的に…
父がお元気である限り、ありません。
親が子供のうち1人だけに全財産をあげてしまって一文無しになってしまったとしても、それが父の意思である限り、それを規制する法律はありません。
その後、父が旅立って相続が発生したとき、他の相続人は四男さんに「特別受益」があると主張することができます。
すなわち、四男さんは受けた贈与分をいったん遺産に“持ち戻し”遺産分割を行います。
https://minami-s.jp/page027.html
その結果、四男さんは他の相続人に現金を配分しなければいけないことになります。
とはいえ、ない袖は振れません。
四男さんが既に使ってしまった分は、サラ金で借りてでも払えなどということはできず、結局は泣き寝入りということにもなりかねません。
>父の財産がなくなれば、残りの兄弟で父の生活の資金を援助し…
法律を四角四面に解釈すればそうなりますが、現実問題としてそれを実践している人・家族は少ないでしょう。
同居の子供が負担するのが常で、同居の子供に負担能力がなければ、生活保護の道があります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page001.html
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