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担当者様

私は31年4月27日の生まれで、昨年から老齢厚生年金(減額)されていますが
受給しています。また企業年金からも受給しています。
両方合わせて21万程度で源泉はされていません。
企業からの給与は320万程度で年末調整されています。年金の受給については
企業には報告していません。
この21万程度の金額を確定申告する必要はあるでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>両方合わせて21万程度で…



年額ですか。
確定申告とは、1年間のすべての所得を対象に行うものであり、月額とか 2ヶ月ごとの額とかは意味ありませんよ。

年額で間違いなければ、「公的年金による雑所得」に換算したら 0 円です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>給与は320万程度で年末調整…

(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 年末調整を受けた所得以外の所得が20万以下
(3) 給与総額が 2千万以下
(4) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の四つすべてを満たす場合に限り確定申告は任意です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ということで、確定申告の必要性はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

後で、年額(21万と)記載すればよかったと。。。
詳しい回答ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2019/01/28 16:14

> 両方合わせて21万程度で源泉はされていません。


企業年金も含むならば、年額にしては少なすぎませんか?

一度、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」で、作成してみてください。
還付があるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「確定申告書作成コーナー」でやってみようと思います。

お礼日時:2019/01/28 17:08

65歳未満の方の、公的年金の控除額(あなたの場合)が70万円ありますから、控除金額を引けば「0円」ですから、確定申告は不要です。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます、安心しました。

お礼日時:2019/01/28 16:13

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