No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本医師会は会員に対して、診療情報(カルテ等)の開示・提供をするように指針を出しています。
本人及びその正式な代理人(この場合B病院の主治医に対しても)に対して、請求が有った場合、理由を問わずに提供しなければ成ら無いことに成っています。
但し、幾ばくかの費用は掛かります。
しかも、断る場合には正当な理由が必要です。
また、開示してくれない、一部しかしてくれない等の不満がある場合には苦情処理機関が通常は医師会に設けられて居ますし、その事を病院側が教示しなければ成らないことにも成っています。
よって、開示を拒否するので有れば、そこの医師会に
申し出てみてください。
未だにこんな医者が居るとは残念です。
カルテは患者の物です。
カルテは患者の物と言って頂けて嬉しいです。自分の事が知りたいだけなのにと納得のいかない気持ちでいっぱいでした。参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
カルテを見せてはならない、と法律で決まっている訳ではありません。
(勿論守秘義務はあります。また、最低5年の保管義務もあります)しかし、残念ながら「カルテを見せなければならない」と決まっている訳でもありません。ですから、いち企業がマル秘資料を社外の人に見せられないと言うのと同じく、病院の判断でカルテ開示を拒むことはできます。
ではどうしたら見ることができるのでしょうか。裁判を起こして、証拠としての資料提出を要求することでしょう。手間も費用もかかり、現実的でないと思われるかもしれませんが、まず弁護士に相談してみてはどうでしょうか。簡易裁判というものもありますし、話し合いによっては、裁判になる前に、カルテ開示を了承してくれるかもしれません。
また、あまり期待はできませんが、保険者(患者さんの保険証に書かれている○○社会保険事務所とか、××市とかいったもの)に事情を話して、レセプト開示や、病院への調査を依頼するという手もあります。ここで「あまり期待できない」というのは、保険者にとってメリットのある話ではないですから、あまり積極的になってはくれないだろうという意味ですが、病院に対するプレッシャーにはなると思うし、タダなので、駄目もとでやってみる価値はあります。
「法律で決まっている」と言われた時にすごく不思議でしたが、やはりそうですか。とりあえず、駄目もとでやってみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
一般人ですので、あくまで自身で学んでいる知識内での回答になります。
予め御了承下さい。
カルテ情報の開示に関しては、残念ながら日本では大きく立ち遅れているのが現状のようです。
日本でもカルテ開示の法令化を進めようとはしているようですが、現場サイドの反発が大きく、なかなか進展していないというのが実情のようです。
大阪市や川崎市等、限られた一部の地域では、全面(または一部)開示を条例化しているようですが、そういった条例が施行されていない地域では、「カルテは病院のものであり患者が勝手に見ることのできないもの」と言わざるを得ないようです。
仮に開示条例が未施行の地域で、医師に直接開示を請求したとしても、開示は医師の任意になる為、多くの場合拒まれるケースがほとんどを占めているようです。
セカンドオピニオン等の観点からも、本来開示が妥当と個人的にも思うのですが・・・。
もちろん積極的に開示に取り組んでいる病院も存在しています。
あくまで個人的な見解ですが、医師が開示を拒む理由として考えられるのは、
・後の医療行為に支障をきたしたり、患者自身や近親者に不利益が発生する可能性がある場合。
(例えば、思い込みや誤った知識による誤解等)
・患者自身及び近親者に、知られたくない情報がある場合。
(例えば、諸義務や書類の不備等)
の2つに大別されるのではないかと思います。
いずれにしても、法令化の進んでいない状況では、患者に開示権もなければ、医師に開示義務もない、という曖昧な状況であり、多くの場合はうやむやになってしまったり、訴訟問題にまでもつれこんでいるのが実情のようです。
申し訳ありませんが、専門家ではありませんし大変難しい問題でもあるので回答は「自信なし」とさせて戴きます。
回答ありがとうございます。だいぶ前の事ですし、その病院には何のクレームもないので、なぜ見せてくれないのか不思議でした。条例のない地域ですので、カルテは患者の物ではないのですね。
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