プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

このカテゴリーでよいのかわかりませんが、宜しくお願いします。
事情があって、拘置所にいる方からの手紙が受け取れず、担当の国選弁護士さんが受け渡しをやってくださっています。私がその弁護士さんの事務所へ取りに伺っています。
1回ならまだしも2回目になるのですが、お礼くらいはするべきかと思うのですが、何がよいのでしょう?
品物のほうがよいのか、現金であればどの位の金額が適応でしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国選弁護人は、裁判所の選任命令でその地位に就いています。

そして、弁護人の報酬は、被告人が負担を命じられる訴訟費用(例外として、例えばお金が無くて窃盗したような被告人など、事情如何で、不負担とされる場合があります)以外に、弁護人が依頼者ないしその関係者から金品を受領することはかたく禁じられています。その方の信用問題に発展してしまいます。

そこで、金品は絶対駄目ですが、社会通念上、それほど高価ではなく単なるお礼程度にとまる一時的消費物(事務員さんのお茶菓子としてなど)ならば、受け取ってくれる可能性はあります。

但し、厳格な弁護士は、それさえも受け取らない人もいますので、逆に気を悪くされないよう、理解してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
そうなんですか・・・
金品の受け取りは禁じられているのですね。
聞いてみてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/23 19:03

参考ですが、


何にしても、全て終わってからのほうがいいと思います。
後は#1さんの通りです。
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