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条件を満たしていて、弁護士についていってもらえば生活保護は必ず受けれますか?

A 回答 (9件)

生活保護費の申請を拒否することは、法律違反です。

弁護士いなくても、申請をすることはできます。

申請したいと強く言うことです。
申請後は、生活保護費が受けれるかどうかの審査はあります。その審査次第ですね。
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保護制度について


要件
1 法の目的
2 無差別平等
3 最低生活
4 保護の補足性
 保護が必要とする、要保護者が、保護実施機関の福祉事務所に保護開始申請をすることで、福祉事務所は、4の保護の補足性の、資産、能力その他あらゆるすべてものを、最低限度の生活の維持に活用しても生活に困窮している不足するものを保護費で補うことで最低でどの生活を保障する制度です。
保護世帯単位で保護するため、生計を一にする同居のいるものも保護世帯として、調査をします。
あなたの現況を次第では、弁護士が同席しても、申請はできても、保護が可能となると言う保障はありません。
生活に欠く困窮している否かに関係なく保護開始申請は、いつでも誰であっても、申請はできます。これは、国民に申請権を与えているかであり、保護実施機関は保護申請を拒むことはできできません。が、保護性を理解できていない場合に、福祉事務所に相談をするからであり、保護申請をすると申請意思を味覚につてないから、窓口で追い返されることになります。保護申請意思を示しても、追い返されるので、第三者の人を同席することになります。が、先に述べた通り、保護開始申請を受理しても、保護が受給できる保障はありません。
保護開始申請と保護の要否判断は別のもです。行政は、申請を受理して、審査及び調査をして処分を決めるため、窓口で相談している限り保護は無理です。保護開始申申請をを示しても申請書を出さない又は受理しないときは第三者の同席を求めることです。
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条件を満たしているならば、申請は受付してくれます。

受給出来るかは、役所の判断ですので弁護士がついて行くから必ずしも受給出来るとは限りません。一人で行くより第3者を、連れて行くのは重要です。役所も水際で生活保護を出したくない部分もありますから、言った言わない等を防ぐ為に連れて行くのはベストな考えです。弁護士費用は法テラス利用すればよいですよ。
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生活保護の申請に弁護士は不要です。


裁判でもやるつもりですか?
条件を満たしていれば大丈夫と思いますが。
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世の中に絶対はありません。

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条件を満たしているか判断するのはあなたでも弁護士でもありません。

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生活保護を受けようと言うのに、弁護士に払う金があるのか~

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弁護士がついていれば必ず申請は受け付けてくれるでしょうが、


必要書類が膨大なので、それを用意するのは自分なので、用意できなきゃ受給はできません。
そして弁護士費用は保護費から出ませんので、弁護士費用を支払う金があるなら申請ができませんし、受給後に支払う金もないはずです。
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条件を満たしていれば、弁護士は不要です。

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