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元夫から平成30年度(29年分)の課税証明書が必要だと言われました。平成30年に離婚成立したのですが、本当にわたしの課税証明書が必要なのでしょうか?ちなみに離婚前は専業主婦で元夫の扶養に入っていました。
似たような質問もあり、参考に読ませては頂いたのですが、『年度』と『年分』がごっちゃになってしまい理解できませんでした。
すみませんがわかる方宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 使用目的は年末調整だそうです。

    29年はまったく仕事もしていませんし、株や相続などもありませんでした。

      補足日時:2019/01/31 14:01

A 回答 (5件)

>使用目的は年末調整だそうです。



 年末調整ということは、勤務先に提出されるのだと思いますが、29年分の年末調整は30年1月末が期限ですので、29年分を何故、今頃という気はします…
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この回答へのお礼

やはり何に使うのか相手にしっかり確認してみます。わかりやすく説明していただきありがとうございました!

お礼日時:2019/01/31 18:53

30年分の年末調整における配偶者控除は 30年12月31現在の配偶者が対象です(途中死亡の場合は別)。

年の途中で離婚した人は対象とはならないはずですが・・・
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この回答へのお礼

やはり年末調整では必要ないのですね。ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/03 16:57

【夫が配偶者控除または配偶者控除を取っているが、その要件を満たしていなかった疑いを持たれていると推察します。


この場合は、役所内部の課税資料で確認ができますから、課税証明書の提出を求められることはないです。
 それと、提出先が公的機関とは限りません。

 どちらにしても、使用目的は確認された方が良いと思います。
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>平成30年に離婚成立したのですが…



それは分かりましたけど、平成30年のうち離婚する以前及び平成29年に、俗にいう“扶養”になっていませんでしたか。
なっていなかったのなら、課税証明書を必要とする理由は見当たりません。

“扶養”になってい他のなら、その要件を満たしていたかどうかの確認のため、課税証明書を提出せよということはあり得ます。

>離婚前は専業主婦で元夫の扶養に入っていました…

やはりそうなのですね。

俗にいう“扶養”には次の 3つがあります。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>平成30年度(29年分)の…

1. 税法の話なら関係するのは、「平成29年分所得税」および「平成30年度分市県民税 (住民税)」で、夫が配偶者控除または配偶者控除を取っているが、その要件を満たしていなかった疑いを持たれていると推察します。

専業主婦ということで給与所得はなかったのでしょうけど、株をやっていたとか、親から相続した不動産所得があったりしませんでしたか。
夫が29年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときでした。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」でした。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

法的裏付けの取れる理由としては、以上のことぐらいしか考えられません。
【直近の世帯の課税状況を証明する必要】など、法律で規定されたものではありません。

>『年度』と『年分』がごっちゃになってしまい…

所得税 (国税) は、1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで当年課税。
このためサラリーマンだと年末に所得税の精算がありこれを年末調整というのです。

市県民税 (住民税) や国民健康保険税などは、年末調整または確定申告結果を受けての「翌年度課税」。
平成29年分の所得を元に「平成30年度」= 30-4-1~31-3-31 に課税されるのです。
まあサラリーマンの場合、住民税の納付期間は 2ヶ月ずれて 6月-5月となりますけど。

いずれにしても、使用目的を元夫にただした上で、納得できたら出しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。使用目的をハッキリ聞いてから対応することにしました。

お礼日時:2019/01/31 18:55

使用目的が何なのかわからないのですが、今現在で取得できる直近の課税証明は「平成30年度(29年分)」のものです。


 質問者さんの分が必要ということは、直近の世帯の課税状況を証明する必要があるのかも知れませんね。29年分が直近ですから、質問者さんも世帯におられましたので。
 
 なお、所得税は「年」で区切られますが、住民税は「年度」で区切られます。対象となる所得は同じ「年(1月~12月)」ですが、所得税は所得が発生した年に課税されるのに対し、住民税は所得が発生した翌年に課税されます。
 ですから、市町村が発行する「課税証明書」は「○○年度(△△※年分)」と表示されています。
   ※ △△は〇〇の前年
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