No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記の際に貼付する印紙は,登録免許税の納付ですから,収入印紙ですよ。
登記印紙は,登記簿謄本の申請などの場合にしか使いません。ただ,収入印紙を4万円以上お買いになったという点が気になります。と言いますのも,登録免許税法第22条によれば,納付する登録免許税の額が3万円以下の場合は印紙を登記申請書に貼付することによって納付することができると定められています。登記申請書が複数である場合は良いのですが,1通の登記申請書で3万円を超える登録免許税を収入印紙の貼付によって納めることはできなかったと記憶しています。
登録免許税が3万円を超える(相続登記ですと固定資産評価額の合計が1500万円以上)場合は,税務署で登録免許税を納めて,その領収調書を登記申請書に添付しなければならなかったように記憶しています。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/035.HTM
この回答への補足
間違いでなかったのなら嬉しいのですが、間違ったと思ったときは法務局の勤務時間が過ぎていて、確認できなかったのです。資産評価額は2000万円以上で、法務局の担当の方が。42,200円の印紙を買って登記申請書に添付してくださいと言われたのです。(郵便局で印紙を買ってといったのは確かなことです)提出は箱の中にということで、提出の時、担当に手渡しできなかったので、確認できませんでした。郵便局に電話で尋ねた時も、登記の時は収入印紙でなく登記印紙だと言われたのですが、相続登記は収入印紙でよかったのでしょうか?この部分だけでも正確なことをご存じなら教えてください。
補足日時:2004/11/22 21:44No.4
- 回答日時:
ご安心下さい。
相続登記申請に添付するのは収入印紙です。固定資産評価額が2000万円であれば1000分の2の税率で4万円です。2000万円を少し超えるのですから、法務局で指示された金額で間違いないでしょう。3万円を超えても印紙で納付できますのでそれも安心してください。(印紙で納付できる指定庁になっているはずです。)税率に関してもまさしくご指摘の通りで評価額の1000分の2の印紙を買いました。間違いはなかったようです。安心しました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
No.2さんの言われているように、登録免許税は税額が3万円以下の時に収入印紙で納付できます。
でも、法務局の方の指示なら大丈夫でしょう。
ちなみに現在、登記印紙は法務局でも取り扱っています。
(田舎の出張所でも扱っているので、全国でも同じでしょう。)
電話の郵便局の方は、知らなかったのでしょう。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7190.htm,http://ww …
そうだったのだと思います。印紙の金額も評価額が2000万を少しこしただけなので1000分の2の額でよかったようです。ありがとうございました。
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