お世話になります。
このたび個人事業主として開業したのですが、
内装工事の仕訳でいくつか質問させてください。
テナントを借りて、開業している状況です。
請求明細をもとに
(1)タイルカーペットや壁紙などの工事 約81万円
>「建物」で仕訳(耐用年数10年で償却)
(2)照明などの電気工事 約46万円
>「附属設備」で仕訳(耐用年数15年で償却)
(3)エアコン設置工事 約28万円
>「備品」で仕訳(耐用年数6年で償却)
(4)看板(建物の壁面に取り付け、金属以外)の工事 約17万円
>「附属設備」で仕訳(耐用年数10年で償却)
【質問1】
このように処理しているのですが、問題ないでしょうか。
【質問2】
(3)エアコンについては、家主さんと折半で負担していて
賃貸契約を終えて、テナントを出る場合はエアコンはそのまま置いて
出ることが賃貸契約書に含まれています。
この場合でも、固定資産として「備品」の科目で計上する必要が
ありますでしょうか。
【質問3】
開業日が1月なのですが、工事完了は開業日よりも前(12月)です。
この場合は、取得日は12月、事業供用開始日は開業日(1月)とするのでしょうか。
それとも開業のための工事なので、取得日も開業日(1月)としてもよいでしょうか。
皆さまお忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
耐用年数表別表第二、機械及び装置の耐用年数が適用できるのではないでしょうか。
同表の番号52「教育業または学校支援業用設備」のその他の設備になろうかと思います。
主として金属製のものは17年
その他のものは8年
です。
看板については3年で良いでしょう。より短い耐用年数が適用できる場合には、短い方を選択しておけばよいのです。
NO3様回答のように、個別判断するのが良いのですが、減価償却資産の計算について、あまりにも細かすぎる点を考慮して平成19年に改正されてますので、別表二該当で良いと思います。
「エアコンは置いて退去するということは家主さんの所有物になる」のでしょうね。
退去時に所有権を放棄するだけですから、即家主の所有物になるわけではないです。家主さんが「俺が買い取る」というケースもあるからです。
そのまま置いていく契約ですから、退去時に、エアコン設置がされている建物の所有者に所有権が異動すると考えるのが一般です。
退去時に経理上は除却損になります。
アドバイスありがとうございます。
そういう考え方もあったのですね、しかもそのほうが税額的には有利そうです。
大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>【質問1】このように処理しているのですが、問題ないでしょうか。
(1)「建物」でOKです。耐用年数は、賃借した建物の法定耐用年数に合せなくてはなりません。その建物の法定耐用年数が30年なら、内装工事(81万円)も30年で償却します。
(2)「建物附属設備」です。耐用年数は15年でOKです。
(3)減価償却資産の耐用年数等に関する省令では、冷暖房設備はすべて「建物附属設備」になります。セパレート型か一体型かには関係ありません。
また法定耐用年数は、冷凍機(コンプレッサー)の出力が二十二キロワット以下のものは13年、それを超えるものは15年です。
(4)看板の勘定科目はすべて「器具及び備品」または「備品」です。法定耐用年数は3年です。
>【質問2】
退出時に家主が買い取る契約がないのであれば、固定資産として「建物附属設備」の科目で計上する必要があります。
>【質問3】
・貸借対照表上は、取得日は12月でなくてはなりません。しかし、減価償却は事業供用開始(=開業)の1月から始まります。ですから、変則的ですが、貸借対照表上の取得日を1月1日にしても構いません。
つまり、開業準備のための工事のすべてについて、1月1日付で仕訳をしても良い、という意味です。
【例】
1月1日
〔借方〕建物810,000/〔貸方〕未払金810,000
1月1日
〔借方〕備品170,000/〔貸方〕未払金170,000
・青色申告決算書(又は収支内訳書)の「○減価償却費の計算」の表では、取得年月を1月にしておきましょう。
各質問に対して丁寧にご回答くださり、大変ありがとうございます。
勉強になりました。
教えていただいた内容をもとに処理を進めてまいります。
No.2
- 回答日時:
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補足ですが、エアコンは天井埋め込み式で、室外機も単体でベランダに設置してあります。
それで、附属設備ではなく、備品として考えています。
このあたりの可否もご指導いただけると助かります。よろしくお願いします。