法定相続分について
ドラマとかでよく富豪の死後、「愛人に全財産を」みたいなこと書いた遺言書があって揉めるみたいなことありますけど、本当に全財産愛人にいくんでしょうか?
そんなものがあっても法定相続分は請求できるみたいな話聞いたのですが、子どもなら子ども、配偶者なら配偶者で最低限もらえる割合が決められてるってことですかね?
仮定としてですが、
配偶者、子供3人、孫6人、兄弟2人がいるおじいさんが亡くなって、「愛人に全財産を〜」という遺書があった時、誰がどのくらいの割合で貰えるのでしょうか?
※孫や兄弟姉妹にもらう権利がなければそこは無視してもらって結構です
※他にもらう権利がある人がいれば併せて教えてください
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相続人(配偶者や子ども)が何もしなければ,愛人が全財産を承継(愛人には相続権はありませんので,「相続」ではなく「遺贈」になります)します。
これが特定遺贈(個々に財産を特定しての遺贈)であれば,愛人が承継するのは積極財産(プラスの財産)だけ(債務を遺贈するということはできない)ですが,「全財産」という言い方のために包括遺贈となるので,債務も愛人が承継することになります(民法990条)。
遺留分を持つ人(民法1028条。本件では配偶者と子ども)が愛人に遺留分を請求(請求するかどうかは遺留分権利者の自由なので,請求しないという選択もできます。なお,請求できる期間は限られています→民法1042条)すれば,その分(相続財産の2分の1を法定相続分で分けるので,配偶者は4分の1,子どもは4分の1を3人で分けるので12分の1ずつ)は請求できることになります。
ということで,愛人が承継できるのは残りということになり,配偶者と子ども3人が請求してきたら残り2分の1ということになりますが,配偶者と子ども2人だけが請求してきたら残り12分の7を承継できることになります。
もっとも実際の分割となると,この割合を完全に守ることは難しいです。
相続財産が現金だけなら,現物分割でその割合どおりに分けることはできるでしょう。でも,2000万円相当の不動産と相続開始時200万円相当の株式と200万円の預金だったらどうでしょう?
事例で,配偶者と子ども3人が請求してきた場合,金額ベースでは,配偶者600万円,子ども3人(ABCとします)が200万円ずつ,愛人1200万円です。配偶者と愛人と子どもAの1人が不動産を,子どもBが株式を,子どもCが預金をという分け方も理論的にはありますが,配偶者と愛人が不動産を共有することは心情的にありえないことですし,相続開始時200万円だった株式が分割時に150万円になっていたらBも納得はしないでしょう。
たとえば愛人がお金を持っているのであれば遺留分相当額を他の人に払って終わりにすることもできますが,そうでなければ全財産を換価して分けることになるかもしれず,そうなると売り急ぐことにになるために換価額が低くなってしまい,結果としてみんながそれぞれ損をした感じになってしまうことになったりもします。
またこのいざこざで,仲が良かった親子の間で断絶が生じてしまったり。
それに包括受遺者である愛人も,債務を負担することになります。喜んでばかりはいられないどころか,自分の財産でいろいろなことのカタをつける羽目に陥ったりもするかもしれません。遺言を残してことに恨みを持たれちゃったりするかもしれません。
話のネタとしては面白いかもしれませんが,いざそんなことに巻き込まれたりすると大変なので,愛人に財産をあげたいと思うのであれば,特定遺贈にしてあげたほうが,残されたみんなのためなのかもしれません。
No.6
- 回答日時:
>仮定としてですが、
>配偶者、子供3人、孫6人、兄弟2人がいるおじいさんが亡くなって、「愛人に全財産を〜」という遺書があった><>時、誰がどのくらいの割合で貰えるのでしょうか?
原則、愛人が100%です。故人の意思が尊重されます。
ただし、配偶者か子供が1年以内に、「自分にもよこせ」と訴えたら、
最大で
配偶者が1/4
子供がそれぞれ1/12だけもらう権利が発生します。
本来自分がもらえたはずの1/2を遺言に優先させることができます。遺留分といいます。
遺留分は自動的にもらえるのではなく、請求して初めて権利が発生します。
No.5
- 回答日時:
ドラマとかでよく富豪の死後、「愛人に全財産を」みたいなこと書いた遺言書があって
揉めるみたいなことありますけど、本当に全財産愛人にいくんでしょうか?
↑
相続人が子や配偶者、親などの場合は遺留分
というのがあって、法定相続分の1/2を
請求する権利があります。
だからその権利を行使されたら全部は行きません。
行使しなければ全部行きます。
そんなものがあっても法定相続分は請求できるみたいな話聞いたのですが、
子どもなら子ども、配偶者なら配偶者で最低限もらえる割合
が決められてるってことですかね?
↑
子供や配偶者は法定相続分の1/2が遺留分になります。
親だと1/3です。
仮定としてですが、
配偶者、子供3人、孫6人、兄弟2人がいるおじいさんが亡くなって、
「愛人に全財産を〜」という遺書があった時、
誰がどのくらいの割合で貰えるのでしょうか?
↑
遺留分を請求した場合ですね。
そのときは、法定相続人は子だけです。
孫兄弟には相続権はありません。
子が遺留分の請求をすれば、愛人は全体の半分だけ
もらえます。
子はそれぞれ全体の1/6ずつもらう、ということ
になります。
請求しなければ、愛人が全部もらいます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
(1)法定相続分
法定相続人は下図のとおりです。
配偶者は(生きていれば)必ず相続人になります。
その他の相続人は「図の1」で、「図の1」が誰もいない場合は「図の2」、「図の2」が誰もいない場合は「図の3」と権利が移っていきます。
相続分は、配偶者1/2「図の1」の皆さんが残りを均等に分ける、配偶者2/3「図の2」の皆さんが残りを均等に分ける、配偶者3/4「図の3」の皆さんが残りを均等に分ける、となります。配偶者がいない場合は、その分を他の皆さんで均等に分けます。
〇民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(2)遺留分
「愛人に全財産を」という遺言書があっても、法定相続人は兄弟姉妹以外は「遺留分」として、法定相続分の1/2または1/3を相続できます。(民法第1028条)
〇民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
・民法第1028条一号の場合
これは配偶者が亡くなっておられ、「図の1」の方も誰もおられなくて、「図の2」の方のみが相続する場合です。
この場合は「愛人」が2/3、「図の2」の皆さんで1/3を均等に分けます。
・民法第1028条二号の場合
「民法第1028条一号の場合」以外は、「愛人」が1/2、残りの1/2を「法定相続人」の皆さんで(1)順に相続します。
ただし、兄弟姉妹は遺留分はありませんので「図の3」の皆さんは貰えないということになります。
No.3
- 回答日時:
遺言が「愛人に財産の全てを遺贈する」だったとしても、法定相続割合の半分は、遺留分として相続できる権利が残ります。
法定相続割合は、配偶者が2分の1、子が残りを均等に相続ですから、3人なら6分の1づつとなります。
そして、その半分が遺留分ですから、配偶者が4分の1、子は12分の1づつは権利として残ります。ですが、愛人には2分の1が遺贈されます。
兄弟姉妹には、配偶者がいる場合、遺言がなければ相続権は発生しません。孫は、亡くなった方の子が死亡している場合に、親に代わり相続権が発生します(代襲相続)。
No.2
- 回答日時:
>そんなものがあっても法定相続分は請求できるみたいな…
法定相続人の全員が法定相続分どおりにもらえたら、愛人さんへいく分がなくなってしまいますね。
そうではなく、法定相続分の 1/2 だけ請求できるのです。
これを「遺留分減殺請求権」と言います。
>配偶者、子供3人、孫6人、兄弟2人がいるおじいさんが…
子供が1人でもいる限り、兄弟は法定相続人ではありません。
孫も、その親 (故人の子供) が故人より先に旅立っているのでない限り、法定相続人ではありません。
したがって、孫は全員その親が健在だとして、法定相続割合は
・配偶者 1/2
・子供 1/6 ずつ 3人
なので遺留分は
・配偶者 1/4
・子供 1/12 ずつ 3人
で、全体の 1/2 が愛人に行くことになります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
配偶者⇨2分の1
子供⇨2分の1を3人で分割
(但し、貢献度を踏まえて協議)
愛人⇨貰う権利無し!(戸籍上は無しですが貢献度の年数によっては少しは貰えるかも???笑 交渉次第)
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