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賃貸物件の連帯保証人についてです

嫁の連れ子で養子縁組している息子夫婦が、
住んでいる賃貸物件の連帯保証人になっています。

契約当時は仲は良好でしたが
その後揉め事になり、養子の息子が離縁を申し出たので
合意の元、協議離縁しました。

その後、連絡はとらなくなりましたが
家賃は息子が支払いしているため連帯保証人の事は
気にしていませんでしたが

突然、子供と妊娠中の妻を残し
会社も無断欠勤で音信不通で行方をくらましたそうで
困っています。

今月の家賃までに行方不明が続けば
私に家賃の支払いの義務はありますよね?

息子の嫁は専業主婦で
お金は息子管理の為今財布に入ってるお金と
少々の預金しかないということですが
住んでるのは嫁と子供(孫)なのに
その住んでる張本人は払わなくていいんでしょうか?

また、息子が数ヶ月出てこないとなると
勝手に賃貸を解約したりすることは可能ですか?
嫁たちを無理やり引越しさせたりすることは
法的にどうなんでしょう?


ps
調べていくと
本人が出てこない限り勝手な解約は無理とのことで
連帯保証人である私が何ヶ月も滞納して
オーナーから訴えられて出ていかされる方法しか解約は
出来ないようですが
それは私はブラックになりますよね?
例えば、3ヶ月滞納して訴えられたとして
3ヶ月分の家賃も支払わなければなりませんよね

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    まだ滞納はしてませんがこのまま息子が帰ってこないと
    滞納になると思います。
    連帯保証人の私でも解約は可能でしょうか?
    早めに解約すれば傷は浅く済むと思いまして。

    息子の嫁が拒否した場合は難しいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/04 01:19

A 回答 (4件)

>息子の嫁が拒否した場合


じゃあ あなた(嫁)が家賃を払え ってことになるだけです  払えないなら大家さんに追い出されます  滞納分はあなたに請求が来ます
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解約は無理かと思います。



賃貸契約での住居使用ですので居住権が絡みます。

その場合、契約者本人が失踪した場合、あるいはすでに死亡したという場合でも相続人、
主に血縁者がそこの物件の管理会社に名乗り出るとかの相談連絡でもしない限りは部屋
はそのままとなり、家主さんは大損害となります

家主さんでも、管理会社でも、人に契約書を交わして部屋を貸し出しますと、正当な
理由なくその部屋に勝手には入れない。

入れるとすれば、家賃を滞納した際に急に連絡が取れなくなったので安否確認も
含め開錠するという場合、110番通報して警察官立ち合いの元に開けることは可能です。

今回の場合、息子さんが契約し、その時に同居人として奥さんやお子さんが家主さんが
承諾してあると契約違反とはならずという感じです。

そうすると、家賃を住んでいる人が支払わない。ということが続き、連帯保証人に連絡が
きた時に、支払わないという意思表示されると、あとは管理会社が家主さんに相談して
裁判所に強制退去命令を求めます。

認められると、人が住んでいる部屋に鍵でも開けてぞろぞろと人が入って来て、中に住んで
いる人を外に引きずり出し、着の身着のままという感じで、生活保護受給者が多く住んでいる
施設とかに連れて行かれます。部屋の中のものは処分され、滞納している家賃に一部充当されます
ので、荷物は消えます。

1度そのような施設に救急対応で連れて行かれ、食事は出ますので死ぬことはありませんが、
その後、どこかの区とかで生活保護受給者と認定され、アパートなども借りてもらえるので
そこに引っ越していくことになるかなあ~ と想像します。

日本では、法律上賃貸アパートとかに家賃が支払えない場合、自分から憲法で認められている
生活保護受給者の申請をすることになるのですが、なかなかしないという人もいて、そうすると
家賃支払えないのに籠城するという結果となる。それは法律で認められないので簡単に強制退去
命令は出ます。

部屋を追い出し、「公園で暮らせ~」 みたいなことは言えませんので、まずは緊急対応で施設に
連れて行き、そこで生活させ、助ける人が周りにいないかとかの確認をして、郵送で民法に基づく
救済をする義務があるとか書いてあるので、「支援する気も余裕もない」 と返事送ると、そのまま
生活保護受給者の手続きがされるので、どこか別のアパートに住むことになり、その際には
連帯保証人はなしとなります。

賃貸マンションとかを借りる際に、「連帯保証人必須物件」 となっている場合でも、役所が交渉
しますと、保証人の欄はブランクで貸してくれる家主は結構いらっしゃいます。

理由の1つに、生活保護受給者の場合、生活費と一緒に「これは大家さんの家賃ですので、自分で
支払ってくださいね」 となるのですが、余程悪質な人でないと着服はしないので、取りっぱぐれ
が起きないからです。

仮にもしも、着服された場合、生活保護法第37の2の大家さんへの直接代納制度と言う登録すれば
自動で役所から口座に着金されます。

取りっぱぐれが起きないと、後はその賃借人がアパートとかで騒ぎとかの迷惑行為を起こすことが
ない感じですと、保証人は不要と判断し契約していたりします。

例えば、一般民間人で保証人をとっていても、支払い拒否されると意味がないので、これ以上
取りっぱぐれが起きないようにすぐに強制退去命令の申請がされます。

それと似たような理屈になるのですが、役所が仲介した生活保護受給者の場合、極端な言い方を
すれば自殺するとか、死亡した際に、身寄りがいない場合とか、役所の方で部屋を片付けるような
こともできるので、あとくされが起きないというメリットがあります。

血縁者がいても、手続きとして遺族から部屋の解約手続きがされないと、部屋はしばらくそのままに
なり、最後に家主負担で部屋の片づけや、リフォームも発生しますので莫大な損失がおきます。

でも、役所が保証人の欄ブランクで、事実上の保証人かなあ~ みたいな契約は、意外と早く解約
手続きできる裏技みたいな感じがあるので、部屋を貸す人が特別な契約したりしているのが現状
です。

そんな感じですので、強制退去が1番確実で手っとり早いかなあ~ と思います。

お金をジャブジャブ持っている血縁者がいた場合、生活保護受給者になる際に支援要請とかの
書類が送られてくるかと思いますが、そこに支援拒否の意思と、支援できない理由とか書いて
送り返すと、刑法ではない民法ですので、特に問題になることないまま生活保護受給者になる
感じです。

支援できない理由は、経済的に苦しいとか、あるいは支援をした結果繰り返し迷惑なことがあった、
脅迫された、など人それぞれです。

マズイのは、返信求めてある調査で放置するとか、ウソを書くことくらいです。

ただ、その前に、嫁に「生活保護受給すれば子供いるから多めに出る」 と説得し、失踪という
ことも理由にして、部屋を出ていくようにする方が時間掛からない気もします。

手続きとして、そのアパート周辺にある市議会議員の事務所に出向き、「元主人が失踪中」みたいな
相談すれば、議員の方でスピーディーに生活保護受給者となれるように手配してくれると思います。

役所の窓口に出向けば良さそうですが、稀に水際作戦と受け付けない感じの対応されるケースも
あります。申請される分を全部許可していると大赤字にもなります。

なぜ議員なの? という部分ですが、行政の問題は民間人の代表となる立場の議員が役所の仕事内容が
適切なものかと調査したり是正させるとかそれなりの権利を持っているので、生活保護受給の申請は
まず却下されないかと思うからです。
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今月の家賃までに行方不明が続けば


私に家賃の支払いの義務はありますよね?
 ↑
家賃を支払わないのであれば、大家さんは
保証人に請求するでしょうね。
行方不明であっても、家賃を払っていれば
大丈夫ですが。



その住んでる張本人は払わなくていいんでしょうか?
 ↑
契約者は息子さんですから、払う法的義務は
ありません。
しかし、払わなければ、大家さんは追い出す権利が
あります。
それがいやなら、お金を工面して、払うことに
なるでしょう。



また、息子が数ヶ月出てこないとなると
勝手に賃貸を解約したりすることは可能ですか?
 ↑
家賃を払わなければ、大家さんに解除する
権利が発生します。
保証人には、契約を解除する権利はありません。
また、契約者でない嫁さんにもありません。



嫁たちを無理やり引越しさせたりすることは
法的にどうなんでしょう?
 ↑
大家さんが解除すれば、その家に住む権利を
失いますので、どこかに引っ越すしかない
でしょう。



本人が出てこない限り勝手な解約は無理とのことで
連帯保証人である私が何ヶ月も滞納して
オーナーから訴えられて出ていかされる方法しか解約は
出来ないようですが
それは私はブラックになりますよね?
  ↑
保証契約に基づき、家賃などを払えば
大丈夫です。



例えば、3ヶ月滞納して訴えられたとして
3ヶ月分の家賃も支払わなければなりませんよね
  ↑
当然です。
遅延した利息も払う必要があります。



連帯保証人の私でも解約は可能でしょうか?
  ↑
不可能です。
保証人に契約解除権はありません。



早めに解約すれば傷は浅く済むと思いまして。
息子の嫁が拒否した場合は難しいのでしょうか?
  ↑
大家さんと相談して、大家さんから解除させれば
良いと思います。
大家さんだって、そんな店子はいやでしょうから。
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まず最初に契約解除で、滞納分があなたに請求されます。

この回答への補足あり
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