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2018年の大晦日、朝、会社に出勤したら、自分の荷物を片付けてください。と言われました。

私が「今日で終わりと言うことですか?」と聞くと、従業員三人分の給料を払えないといわれました。私が働いていた所は、店の売り上げから給料を出していました。本社は別にあります。

私はこの仕事を始めて4ヵ月でした。
3ヵ月目に、店長とトラブルがありました。勝手に私のカバンから、車の鍵を取り私の車を移動させた事が、ありました。その様な事もあり店長と言い争った事もあります。その事があってから、店長の態度が変わりました。入ったばかりだったので仕事のミスもあったと思います。

だからと言って
出勤して、間もなく今日で終わりと言われても。これは不当解雇になりますか?
雇用保険にもはいってません。仕事をした12月分の給料はもらいました。

友達に話た所、不当解雇は最低でも1ヶ月分は出してもらわないといけないんだよ!と言われました。
知識が全くないので、その様な事も知りませんでした。
解雇されてから1ヶ月経ちましたが、どうにもならないのでしょうか?

ご意見お願いします

A 回答 (4件)

弁護士です。



解雇が正当であるかどうかにかかわらず、解雇予告手当は必要です。

「解雇予告手当が払われない=不当解雇」とは限りませんので注意が必要です。

解雇無効を求めて争うしかないでしょう。
あまり時間が経つと「争う意思がなくなった」などと言われるので、早めに動きましょう。
今なら余裕で間に合います。

労基署への相談と弁護士への相談を並行するといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2019/02/06 12:37

まず、会社が従業員を解雇するときには大きく分けて


3つのいずれかの理由で解雇を行います。

普通解雇
労働基準法と労働契約法に基づいて解雇をする方法です。
解雇理由には客観的合理性と社会通念上の相当性が必要になります。

懲戒解雇
社内の秩序を著しく乱した労働者に対して、
ペナルティとして行われる解雇のことです。

整理解雇
会社の事業継続を図るために従業員を解雇する方法で、
いわゆるリストラのことです。



普通解雇が認められるためには非常に厳しい
制限があります。
また解雇予告と言って、会社は30日以上に解雇する
旨を解雇する従業員に伝えなくてはなりません。
労基法20条。

ほかの解雇については下記サイトを参照ください。
https://roudou-pro.com/columns/103/





どうにもならないのでしょうか?
 ↑
労働基準監督署や弁護士と相談することを
お勧めします。


解雇通知書に理由が書かれているかもしれませんし、
もし記載がなければ解雇理由証明書を会社に請求してください。
従業員から解雇理由を求められたら、会社はそれに従う義務があります。
労基法22条。


不当解雇を撤回してもらう
不当解雇だった場合、解雇自体が無効とされるため解雇を撤回してもらうことも可能です。
なかなか、一度解雇された会社でまた働きたいという方も少ないでしょうが
「この会社でもう一度働きたい」という気持ちが強い方は、
撤回の方法を考えてみてください。

不当に懲戒解雇を受けた方は、撤回してもらうように会社と交渉することが賢明です。
懲戒解雇になってしまうと、退職金等が支払われなくなります。
また、離職票にも残ってしまうので、次に就職する際も幾分不利になってしまいます。

不当解雇を受けた後にも発生し続けていた賃金を請求する
会社と不当解雇問題で問題になった場合多い対処法が、賃金の請求です。
不当解雇だった場合、解雇されていないとみなされその間に
発生した給料を請求することが可能です。


生活費を確保しながら次の職場を探す
解雇に納得いっていないとはいえ、会社と争うことは労力を使います。
裁判が長引いたり、勝てるかどうかも微妙な場合は解雇に関する
保障等を利用しつつ、早急に次の仕事先を見つけることも一つの手です。
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解雇が仮に正当だとしても、解雇する場合は最低30日前に告知しなければなりません


一か月以上前に告知せずに解雇した場合には会社側はペナルティとして給料一か月分を払わないとなりません

それと、一か月以上継続して雇用する場合には会社は雇用保険に加入させなければなりません
雇用保険に入らせてもらっていなかったとすれば、今からでも遡って加入できますし、会社側はそうしなければなりません
ただし失業給付は解雇でも6か月以上は加入していないと支給されません
あなたの場合は4か月という事ですので、ここでの雇用期間だけでは支給されません
ただし過去12か月以内に6か月以上加入していれば、たとえ複数の勤務先にまたがっていても支給されますので
自分の場合それが該当するかどうか計算してみてください

いずれにしてもあなたは一か月前に解雇予告されていなかったという事ですので給料一か月分の金額を貰う権利と
勤務していた期間、遡って雇用保険に加入する権利がありますので、地元の労働基準監督署またはハローワークに相談してみてください
役所から会社に注意と指導が入りますし、会社がそれに従わなければ摘発されます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
先ほどハローワークのサイトを見たら、1月10日受理で、求人募集を出してました。

これは嘘をついてると判断されますか?

お礼日時:2019/02/06 01:13

解雇の4要件というものがあり、それに該当する場合は解雇できます。



貴方の場合は、本当に店の経営状態が悪化して給料が出せないほどヤバイのであれば、解雇できます。
もし経営状態の悪化が嘘であった場合は、不当解雇として社員待遇が継続している事を要求して裁判しても良いですし、あるいは突然の解雇に対して、補償金を要求しても良いです。

まずは労働基準監督署に相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

勉強になりました。しかし、先ほどハローワークのサイトを見たら、1月10日受理で、求人募集がでていました。採用人数2名で。

これはどう解釈すればよいですか?またまた質問ですいません。

お礼日時:2019/02/06 00:49

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