人生のプチ美学を教えてください!!

交通事故の弁護士費用特約とは?長い期間、整形外科の病院に通うことで、慰謝料が増えるって事ですか?弁護士費用特約を使うと、毎日病院にかからなくても、月に一回でも通って、長い期間かかったほうが、慰謝料が増える計算になるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

貴方の質問の場合 増えません。

 
ただひっぱてるだけでは無理です。 
軽傷で弁護士使っても、通院1日当たり数千円が増えるだけです。


本物の重症者の場合

事故で搬送され応急処置、大学病院へ移動
手術、入院、リハビリ、再手術、病院でお手上げ!
その後、通院しても障害が残って日常生活に不自由
弁護士が請求する基準がちがうので相手の任意保険会社は参ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/14 05:47

>毎日病院にかからなくても、月に一回でも通って、長い期間かかったほうが、慰謝料が増える計算になるのでしょうか?


なりません。
慰謝料は通院回数か通院期間の短い方で算出します。
長く通っても治癒見込みがないなら症状固定です。
治せる治療でしか慰謝料は出ないので、症状固定では治療費はもちろん慰謝料も出なくなります。
弁護士特約については任意保険の約款を確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/14 05:47

「弁護士費用特約」というのは、相手と揉めて自分個人や保険会社ではどうしようもないときに弁護士を頼むための費用です。



相手の主張を認めてしまえば弁護士など不要ですが、相手が理不尽でどうしようもない、となれば法的な決着しかなくなります。

そうなれば、専門家の弁護士に依頼するのが一番でしょう。

ただ、こちら側の主張に無理がある場合もありますから、必ずしも慰謝料が増えるとは限りません。

そのような判断も含めて弁護士への費用全体です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/14 05:47

> 交通事故の弁護士費用特約


??
任意保険の弁護士費用特約かな?
こちらであれば全く無過失で事故が起きたとき、無過失では保険会社は何もしてくれない。
(損害保険だから、こちらに過失がなければ動けない)
相手は保険屋、こちらは素人ではいいようにされてしまう。
その場合、弁護士費用特約が付加されていれば弁護士が対応してくれる。
  
> 長い期間、整形外科の病院に通うことで
治っても病院に掛かるなどということをするべきではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/14 05:46

ちがいます。



保険会社は損害認定はしますが、示談交渉や訴訟にはかかわりません。
もしそれらをしたい場合は自力でやることになります。
もちろん弁護士も自分で雇います。
そういう時に備えるのが「弁護士特約」です。
これに入っていれば、訴訟などになっても、弁護士費用を保険会社から出して貰うことができます。

という話です。

もちろん使途は弁護士報酬に限定され、通院費用などその他のことに充てることは認められません。
慰謝料の増減にかかわることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/14 05:45

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