スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

色々よんだのですがよくわからなくなってしまいました
一度も病院に行ったことがなく
今19歳で療育手帳でb1判定です
養護学校卒業後、就職して社会保険なので厚生年金をはらっているんだとおもいます
20歳になったら障害基礎年金の申請をしたほうがいいとあちこちにすすめられ
市役所に書類を取りに行って病院に診断の予約も入れました
しかし色々とサイトをみてみると
あれ❓
初診の時に厚生年金だと申請できないのでわと思い
どこにきいたらいいのか
よくわからなくて
頭をなやませています
申請できないのであれば病院にいくことないのかなとおもったりしました
どこかのサイトでは
厚生年金はらってると障害厚生年金の申請だとか
もー
ほんとよくわからないです
どこにどう該当するのか
どこに聞いたら良いのかよかったら教えていただきたいです

質問者からの補足コメント

  • 回答してくださった方ありがとうございました!
    年金事務所に聞いてみたら
    病院にかかっていなくても
    療育手帳をもっていれば初診日の問題は大丈夫ということでした
    仕事をして厚生年金かけていてもやはり市役所でもらった書類で
    障害基礎年金の手続きで大丈夫でした(^^)
    ほっとしましたありがとうございました(^^)

      補足日時:2019/02/07 17:01

A 回答 (5件)

市役所(=申請書類を発行しているところ)に行って聞くのがいちばんです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)
きいてみます

お礼日時:2019/02/06 20:10

市役所の福祉課か障害福祉課があれば、そちらがいいです。


障害厚生年金の申請でしょうね。
またはお住まいの近くに年金事務所があれば、そこにいって相談することも出来ます。
あなたが今受けている手当ての通知(金額等が記載されたはがきや書類など)や療育手帳、マイナンバーカード(マイナンバー通知書)を一応持っていって相談されたらいいでしょう。
ただし、診断書を医師に書いてもらい、必要な書類を揃えて提出しても審査に数ヵ月かかりますし、審査結果によって通るか通らないかは役所の判断になりますのでご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)
年金事務所にも聞いてみます

お礼日時:2019/02/06 20:36

>養護学校卒業後、就職して社会保険なので厚生年金をはらっているんだとおもいます


養護学校卒業ということですから、初診は厚生年金加入より前でしょう。
二十歳前障害ということで障害基礎年金の裁定請求しかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)
見た目は全然なんともない知的障害なので
病院には一回もいったことありません
養護学校入学にむけて児童相談所で療育手帳だけ取得しました!
なので今度4月に行く予定の病院が初診になる予定です(^^)

お礼日時:2019/02/06 21:53

知的障害は生まれつきの障害のため初診は20才前となり、障害基礎年金の対象です。


残念ながら厚生年金加入のときに初診があるといっても、障害厚生年金での請求はできません。
また、療育手帳取得時に診断うけてるはずですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)
病院に行かなくても療育手帳を取得できるので
診察は受けていないのです
私も基礎年金の方だとばかり思っていたのですが
国民年金は基礎年金
厚生年金は障害厚生年金
と、書いてある説明書あってあたまかかえていたところです(^-^)

お礼日時:2019/02/07 07:22

先天性の知的障害は、出生日を初診日として取り扱います。


非常に特別なものだと考えて下さい。
したがって、生まれつきの知的障害であるなら(20歳になる前に、療育手帳を取得するための医学的診断も受けることになるので)、「20歳前初診による障害基礎年金」になります。

先天性の疾患(幼少期に発症したものを含む)であるからといって、機械的に「20歳前初診」となるわけではありません。
発症したのち、初めて受診した日が初診日になります。
ですから、先天性の疾患がありながらも何事もなく青年期に至り、その青年期以降に先天性疾患による症状が出現した場合は、その症状によって受診した日が初診日になります。
そして、この初診日が厚生年金保険加入期間中であれば、当然、障害厚生年金の対象になります。
いわゆる「大人の発達障害」と言われるものがそうで、医学的には先天性であるとされているものの、実際に症状が出てきた時点で初診があれば、そのときを初診日とします。
ところが、知的障害は、いちばん初めに書いたように、特別な考え方をしています。
生まれたときがいきなり初診日なんだよ、と考えているのです。

ということで、療育手帳などによって知的障害であることが証明できるなら、初診日の問題はクリアします。
逆に言うと、どう頑張っても障害厚生年金にはなりませんけれど。

「20歳の誕生日の前日」をはさんで、前後3か月ずつのどこかの日にお医者さん(精神科医、小児科医)にかかって、専用の年金用診断書を書いてもらう必要があります。
療育手帳の等級と、障害基礎年金を受けられる・受けられない、ということは無関係です。
療育手帳のこととはいったん切り離して、障害年金は障害年金の基準だけで審査されます。

そのほか、いろいろと細かいことはまだまだ出てくると思いますが、その都度、考えてゆけばいいでしょう。
障害基礎年金の手続きになるんだよ、ということだけ、いまはおぼえておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
すごくわかりやすかったです
ホットしました

お礼日時:2019/02/08 06:43

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