A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
考え方がずれています。
会社というと一般に法人をイメージします。個人事業なのですね。
個人事業であれば事業主の事業です。
あなた方の中でどのような経緯があったのかわかりませんが、形式的に言えば、旦那さんが運営していても、そのすべてはあなたの責任の名のもとに事業をしていることとなります。
事業で損害賠償が生じたら、名義はあなたなのであなたへ請求が来ることでしょう。
ご夫婦の間で勝手にということであれば、また別な話ではあると思います。ただ、それでも、あなたの名で事業を継続させることを止める必要はあるかと思います。
税理士とは顧問契約をしているはずです。それもあなたの名でです。
顧問料の支払い義務は個人事業主である限り事業主個人に生じています。他の契約も同様です。
税理士に現状を伝え、あなたの名での事業のすべてを廃業する意思であること、事業の継続等は旦那さんの独自の権利と判断なので意見する立場にないが、自分は関係したくないと伝えましょう。
当然今の契約では、あなたと税理士の契約です。個人事業に会社という別な立場はありませんからね。ですので、過去の申告内容や現状などを教えてもらうことは当然できるはずです。
旦那さんはあくまでもあなたの事業の一担当者や共同経営者でしかないのですからね。
個人事業では屋号月預金口座などを利用していますが、法人でない限りあくまでも事業主個人の口座でしかありません。
旦那さんがお金に汚いなどの理由があれば、こっそりと税理士に相談のうえで取引金融機関の情報を聞き出し、あなたの権利で預金口座を解約してしまうのもありです。
特にお金がまとまってありそうなときに口座を解約してしまうのです。
解約しないまでも、キャッシュカードの紛失や届出印の紛失などを理由に、旧キャッシュカードを無効にしたり、新キャッシュカードの発行を受けたり、届出印の変更でのただの引き出しも可能です。
離婚などとなれば慰謝料・財産分与・養育費などで金銭的解決などが必要となります。その際の担保のような形で先に手元においてしまうのです。
どんな形にしろ、あなたの名の事業の資金ですし、夫婦間の過程のお金であれば窃盗などにもなりませんからね。
税理士はトラブルを嫌うかもしれません。
あくまでも、旦那さんに名義を貸しているが内容を説明してくれないから、自分の名で行っている範囲の状況把握をしたいとでも言えばよいのではないですかね。
離婚も視野に入れている程度であればまだよいのかもしれません。
すでにあなたが申告や会計内容などを把握できていれば、取引先記入機関等もわかっていることでしょう。借金等があればその情報も大事です。
税理士などは後にし、預金の引き出しなどをしてしまうとよいでしょう。
最終的にあなた名義での事業を止めることなどを法的な証拠となる形で通達してやればよいでしょう。
取引先等を知っているようであれば、そちらに根回しするなどのある意味脅しも可能でしょう。
税理士も素人ではありませんが、弁護士などからすれば離婚その他ひろい法律の専門家同士とまでいかないことでしょう。
出来れば弁護士などのアドバイスを受け、計画的に行動することが大事です。
名義の貸し借りそのものが違法であったり、預貯金の取引約款に抵触する行為です。
あなたの名の口座(個人事業屋号月を含む)であれば、あなたの権利で何とでもなるものです。
通帳などはあくまでも取引をスムーズにするためであり、紛失や焼失を想定したものです。
ただ、旦那さんを締め付けすぎますと、もしも今後の養育費や財産分与などを分割で回収となった際には、無職貯蓄なしからでは取りようがなくなってしまい、不利益も生じてしまうこともあります。だからと言ってあなたが離婚後も名義を貸す理由にもなりません。じょうずに生かさず殺さずが大事かもしれません。
あまりにも徹底的にやると、旦那さんがあなたへの報復などを考え出してしまうところまで行くと、危害を加えられる恐れもあります。
財産のカウ補も大事ですが、身の安全の確保なども大事です。DVシェルターその他女性を守る団体もあります。
ある程度自己防衛しながら財産などの確保をされ、バレル前にご自身が守られるところに行くことをお勧めします。
旦那名義のものはあなたの独断でどうこうできないので、貯蓄や保険その他はメモやコピー(写真)を残し、専門家に争い時に回収してもらうネタにしましょう。
No.5
- 回答日時:
>旦那の会社(個人事業主)の代表になってます
意味不明です!
だからここは忘れましょう!
仮に貴女が「代表」と名乗っていたとしても…それは勝手に言ってるだけですから変更も何もありません。
あくまでも個人事業主として「誰が確定申告をしているか?」それだけの問題です。
また、個人事業主であるなら貴女若しくは旦那さんのどちらが事業主として確定申告をしていても同じことです。
会社(事業)の収入はすべて個人の収入です。
つまり、夫婦共有の財産です。
No.4
- 回答日時:
>旦那の会社(個人事業主…
個人事業である限り、会社の概念はありません。
事業用の財布や預金は全て事業主個人のものであって、○○商店が持っているのではありません。
誤回答が出ていますのでご注意下さい。
というか話がよく分かりませんが、確定申告は誰の名前でしているのですか。
夫の名前で申告しているのなら夫が事業主です。
あなたの名前で申告しているのならあなたが事業主で、「旦那の会社」の言い方は当を得ていません。
>会社のお金全部持って行った…
あなたの名前で申告しているのならあなたの財産であり、何ら問題ありません。
>出て行く際には税理士に代表変更しないと…
事業を辞めるのなら廃業届
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
が必要です。
提出先は税理士でなく税務署です。
出て行った先で事業を継続するのなら、同じ用紙の移転に○をつけて提出です。
No.3
- 回答日時:
「旦那のDVとモラハラ、あとは自分の事しか考えてないとこ、何もしない事」であれば、離婚できる理由になるかどうか微妙です。
旦那さんが離婚に同意しない限り、難しいかも知れません。さらに離婚の申し出があなたのほうからであれば、慰謝料までは取れない可能性があります。もし「旦那のDVとモラハラ、あとは自分の事しか考えてないとこ、何もしない事」が離婚できるほどの理由にならず、あなたから離婚を要求すると、最悪の場合は慰謝料はあなたから旦那さんに支払うハメになることもありえます。慎重に検討しないと泣きっ面にハチになることがあります。会社のお金はあなたのものではありませんから、あなたが会社の代表でそのお金を管理する立場にある場合は、刑法では持って行くと業務上横領(10年以下の懲役)罪に問われかねません。民法と民事訴訟法もあって、返却するようにも求められます。
離婚に合わせて代表の立場からも退くのなら、所定の手続きを経て代表変更しないといけません。代表を退くのには次の代表を立てないと出来ませんので、それが旦那さんであれば「旦那に気づかれないように計画」するのは難しいでしょうね。
No.2
- 回答日時:
もし離婚する時は慰謝料がわりに会社のお金全部
持って行ったら法にひっかかりますか?
↑
当たり前です。
会社のお金は会社のモノです。
夫の財産とは別です。
慰謝料を他人から取ることなど出来ません。
やれば犯罪です。
また、出て行く際には税理士に代表変更しないといけないですよね?
↑
1,会社代表と離婚は別問題です。
離婚して、代表のままにいることは可能です。
2,税理士?
意味不明です。
どうして税理士が出てくるのですか。
No.1
- 回答日時:
>会社のお金全部持って行ったら法にひっかかりますか?
はい、横領ですね。
慰謝料は請求して支払ってもらうもので、勝手に持って行くもんじゃありません。
弁護士さんに依頼して、慰謝料を支払ってもらうための理由と証拠を揃えて正式に請求してください。
でなければ単なる泥棒です。
慰謝料ということは旦那さんが有責配偶者なんですよね?
どのような離婚原因ですか?
普通は旦那さんの不貞行為などを立証してようやく慰謝料が発生しますが、その辺りは問題ないんですか?
>出て行く際には税理士に代表変更しないといけないですよね?
事業と離婚とは関係ない問題なので、離婚しても事業の代表してても良いですよ。
辞任したければ手続きをすれば良いだけです。
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