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昨年の12月半ばに同居してた、嫁、次男、孫が突然出て行きました。仕事から家に帰ったら家財が全てなくなってました。

年金は受給してますが、妻に年金を渡す義務はありますか?

A 回答 (5件)

年金はあなたの生活のためのものです。

奧さんに渡す必要はありません。家族が家出して、そんなこと(年金)が心配になるのですか・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
嫁から私にも貰う権利があるとのメールが来ました。

お礼日時:2019/02/08 09:54

年金は受給してますが、妻に年金を渡す義務はありますか?


 ↑
年金を渡す、というのではなく、奥さんの
生活費を婚姻費用として渡す義務があります。

腹立たしいでしょうが、離婚しない限り、夫婦ですから
そうした義務はあるのです。

離婚すれば、その義務は無くなりますが、
その代わり、財産分与や年金分割をする義務が発生します。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/08 14:17

●嫁から私にも貰う権利があるとのメールが来ました。



 ↑離婚時の財産分与の一環で年金も対象になります。しかし、そういう事を最初のご質問にはお書きになっていません。家出をした奧さんに支給されている年金を渡す義務があるのか。と、いうご質問ですので、無い。と、いう返事になります。

離婚時に奧さんが年金分割を請求された場合、ここでも拒否すればいいのです。奧さんは裁判所に調停を申し立てるほかありませんので、そこでも奧さんは権利のみを主張していて義務を果たしていないので、年金を分与する気持ちは一切無い。と、突っぱねれば良いです。

後は、調停で判断されるでしょうが、調停の裁定も受け入れられない。と、拒否しましょう。そうすると、後は奧さんの考え次第ですが、今度は審判に移行します。(財産分与は、調停から裁判、と言うようには成りません。)ここでも拒否しても構いません。しかし、判決が出るでしょうが、その判決は正規の分割よりも少ないものになるでしょうから、従うのが良いと思います。審判の判決でも不服なら、高裁に抗告可能ですが、これは受け付けてくれないでしょう。以上、あなたが支払いたくないのであれば、拒否すればいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も嫁も離婚の意思はありません。手続きが煩雑だし。歳も歳だし。
貴重なご意見をいただきありがとうございます。

お礼日時:2019/02/08 10:23

余程我慢できない事があったのでしょうね。


家財が全部ないなんて、ドラマみたいな事あるんですね。
随分前から計画立てていたのでしょう。
ご家族側も弁護士に相談しているかもしれません。
貴方もいろいろ調べて動くしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/08 09:29

まあ、離婚していないならお嫁さんの婚姻費用を払う義務はありますけど、、、


財産を黙って持ち出したなら、協議の余地はありますね。
結局のところは離婚とか、財産分与とかの話になると思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/08 09:29

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