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生活保護を受けると家にある一部の家電などが処分されると聞きました。しかしアパートで備え付けのクーラーなどがある場合はどうすればいいのでしょうか?また、出来る限りのアルバイトしながら生活のための不足分を受け取りたい場合も同じような待遇なのでしょうか?多少アルバイトをしていたほうが処分される家財が少なく済むなどの利点もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

生活保護は、一定レベルの生活を保障する制度です。


そのため、生活保護を受けるためには、一定の制限があります。その一つとして、一部の家電製品を処分しなければならない場合もあります。
生活保護の趣旨は、先にも述べたとおり、一定レベルの生活を保障することですから、アルバイトをしたところで、処分するべき家電製品が変わるわけではありません。
ただし、そのアルバイトなど、仕事に必要な家電製品であれば、処分する必要はないと思われます。担当職員の判断によりますので、何とも言えませんが...

現在お住まいのアパートに備え付けのクーラーについては、具体的にどのような判断になるかは分かりません。ただ、備え付けのものであれば、質問者の者ではないわけですから、処分することにはならないでしょう。
ただ、家賃などに制限(地域によって差があります)があるので、引越しを余儀なくされる可能性はあります。

生活保護の需給決定に際して、担当職員との詳細な面接があるはずです。そこで詳しいことを聞いてみてください。
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◎「生活保護」とは「生活保護法」に基づき『この法律による保護を、無差別平等に受けることができる』とされています。



◎しかしながら、また『保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる』とも規定しています。

◎具体的にお話させて頂くと、質問者殿が現状どの様な状況で当該福祉事務所へ「生活保護の申請」をしようと考えているのか。

◎例えば、病気に罹り仕事にも行けず、補償保険等にも該当せず、血族親類の援助も受けられない等々の状況で有れば(この場合、民法877条で直系血族は互いに扶養する義務を有すると規定されています。)、その病気が治り復職又は新しい職に付き、自活生活が出来るまでは「生活保護」の給付が為されると考えます。

◎但し、この様な場合でもご質問にある「一般的に必要としない」又は「贅沢」とされる動産は「不動産」「預貯金」と共に処分・使用し「生活費」に充当した後「生活保護の給付」が為されます。

◎しかし、現状当該管轄の福祉制度に若干の差が有る様ですが、ご質問の「クーラー」の所有は認められていると思います。例えば、「自家用車」は特例を除き認められていません。

◎また、アルバイトについてですが、「生活保護」は「最低限の生活の維持を補助」する為の制度で有り、例えば「13万の生活費」と仮定した場合「民法で規定された、質問者殿の親兄弟の血族が、3万円の援助」を届け出て、質問者殿の最大限の努力に因っての「アルバイトの収入が4万円」と仮定した場合は「生活保護に因る援助支給額は6万円」と為る訳です。あくまでも原則原理は「補助」です。

◎今の住居についても、適切な「家賃」か、また「広さ」や「環境」等も「生活保護給付」に相応かも審査対象と為ると思慮致します。

◎いずれにせよ『多少アルバイトをしていたほうが処分される家財が少なく済むなどの利点もあるのでしょうか? 』等の観点で無く。

◎質問者殿や民法で定められた扶養義務者が最大限の努力をしても「生活保護法3条に定められた」「健康で文化的な生活水準を維持する」事が出来ない場合に適用される制度ですから、先ず出来る限りの「自活努力」をして、「結果自活が無理で有れば、真摯に当該福祉事務所へ嘘偽り無くご相談するべき」と考えます。

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【生活保護法】
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。(最低生活)第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(保護の補足性)第4条 
1保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。(この法律の解釈及び運用)
第5条 前4条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。

以下省略http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
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◎以上、ご参考の一部程度にお読み下さい。
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