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はじめまして、
2012年に来日した中国人です。
今は日本で正社員として働いています。
税金に関することで、ご相談したいことがありまして、
詳しい方いましたら教えて頂けるととても助かります。

最近中国の友人の仕事を少しお手伝えして、報酬を貰っています。
こういう場合は日本で所得税の申告は必要でしょうか?
詳しい状況は以下となります。


友人は中国在住で、完全に中国国内で仕事をしています。
私は日本在住で、日本の企業で働いています。
ちなみに永住権は持っていません。

中国語を日本語に翻訳する仕事を少し手伝ったことで、その報酬を貰いました。
支払いの方法として、友人が中国側で税金を収めたあとの金額を、私が所持している中国の銀行口座に振り込みました。
私が持っているその口座のカードで、いつでも日本のコンビニのATMから直接日本円を引き出せる状態です。
ちなみにに友人が支払ったのは人民元です。

状況としては以上です。
何卒ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

日本に居て得た報酬は日本の所得税法に従います。


日本に居た日数が183日未満の人は日本の所得税は免税です。
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あなたは2012年に来日して、それ以来、日本で居住しているので、所得税法上の「居住者」になります。

所得税法では、居住者は、すべての所得に課税する、と定めています。

ですから、あなたは、次の場合のどれかに該当する時は確定申告をする法的義務があります。そして、確定申告をして所得税の追加徴収を受ける場合は、追加納付しなくてはなりません。
①正社員の給与が2000万円を超える場合。
②正社員の給与が2000万円以下であっても、友人からもらった報酬に関する所得が20万円を超える場合。

どちらにも該当しないなら、確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いません。もちろん、所得税を追加納付しなくていいです。
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