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アメリカ大統領には、憲法の最終解釈権はありますか?
また、最終解釈権について教えて下さい!

A 回答 (2件)

大統領にはありません。



米国連邦最高裁にあります。




最終解釈権について教えて下さい!
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wikコピペ

アメリカ合衆国憲法には、違憲審査制に関する明文の根拠条文が存在しないが、憲法制定に携わったハミルトンは、裁判所に違憲審査権がある旨の主張をしていた(『ザ・フェデラリスト』)。

同国の歴史上、違憲審査制が確立したのは、マーベリー対マディソン事件における1803年2月24日の連邦最高裁判所の判決による。この判決では、概ね以下の理由により議会が制定した法律の違憲性を裁判所が判断できるとした。
憲法を議会が通常の立法により変更できるのであれば、国家機関の権能を制限しようとした成文憲法は意味のない試みとなる。
何が法であるかの判断は、司法の権限に属する。
事件に適用される複数の法が矛盾する場合は、裁判所はそれらの効力を決定しなければならない。
憲法が法律に優越するのであれば、憲法と法律が矛盾する場合は、憲法が適用される。

以上のような理由により、通常の裁判所が「事件及び争訟」(cases and controversies) を審理する際に適用される法令の憲法適合性を審査する制度が確立し、付随的違憲審査制の代表として理解されている。また、違憲と解釈された法令を適用せずに具体的な争訟に対する判断をする手法を採り、憲法秩序を保障することを主要な目的としたものではないので、違憲判決の効力はあくまでも当該事件にしか及ばない。

また、違憲審査権の行使は慎重でなければならないという点から、法令に違憲の疑いがある場合でも憲法判断を回避する技術が確立している。特にニューディール政策の合憲性が争われたアシュワンダー対TVA事件における1936年2月17日の連邦裁判所判決においてブランダイス裁判官が補足意見であげた準則(ブランダイス・ルール)のうち、憲法問題が提出されていても他の理由により事件を処理できる場合は憲法判断をしないという準則(第4準則、憲法判断の回避)、法律の合憲性に対する重大な疑いが提起されている場合であってもまず憲法問題を避けることができる法解釈が可能であるかどうかを最初に確認するという準則(第7原則、合憲限定解釈)が有名である。

以上のように、アメリカの違憲審査制は、どこまでも具体的な事件を解決に必要な限りにおいて憲法判断をすることが建前になっている。もっとも、近年では、法令の違憲性の主張の利益(存在) (standing) を広く捉える傾向にあり、その意味において憲法秩序自体を保障する制度に近づいているとも言える。
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大統領が勝手に解釈して 発言をすることは可能です。


しかし、違憲審査権は 連邦最高裁判所にあります。アメリカでも 基本的には付随的違憲審査権(実際に起きた事件に適用される法律が憲法違反かどうかを判断)ですが 具体的事件なしに法律自体の違憲性を判断することもあると言われています。
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