アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告するために源泉徴収票を貰ったのですが、
所得税を支払ったのに源泉徴収税額、所得控除の額の合計額、給与所得控除後の金額、が無記入です。
年収が103万以下のため支払った税金が返ってくる予定でしたが何も書いてないため返ってこないのでしょうか?
それとも税務署が把握しているのでしょうか。
詳しい方お願いします。
勤務としては6月総支給13万くらいで所得税引かれていて
7月、8月は、17万くらいで所得税が引かれていて、
8から12は8万くらいのため引かれていませんでした。

A 回答 (7件)

おはようございます。



>確定申告するために源泉徴収票を貰ったのですが、
所得税を支払ったのに源泉徴収税額、所得控除の額の合計額、給与所得控除後の金額、が無記入です。


・給与から源泉徴収したまま年末調整もしない、
・源泉徴収票も不完全、
ですか。

いい加減な勤務先ですね。

「支払金額」と「源泉徴収税額」の欄だけでも記入してもらいましょう。その源泉徴収票を使って還付申告すれば「源泉徴収税額」分の所得税は戻ります。

「源泉徴収税額」の欄を記入してくれないのであれば、「源泉徴収した所得税を全額、返してくれ」と要求しましょう。
    • good
    • 0

こんにちは。



 質問者さんは、その勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていますか?
 以下、提出されているものとして書かせていただきます。

>所得税を支払ったのに源泉徴収税額、所得控除の額の合計額、給与所得控除後の金額、が無記入です。

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていて、12月に勤務されている方については、勤務先が「年末調整」をする義務があります。
 「源泉徴収税額、所得控除の額の合計額、給与所得控除後の金額」は当然、何らかの数字が入っていないとおかしいです。少なくとも、給与所得者には給与所得控除が最低でも65万円が必ずありますので。

>年収が103万以下のため支払った税金が返ってくる予定でしたが何も書いてないため返ってこないのでしょうか?

 年収が103万以下であれば、勤務先が「年末調整」をして、勤務先が質問者さんに還付する必要があります。

>それとも税務署が把握しているのでしょうか。

 給与を支払った方について、会社などは「給与支払報告書」という書類(内容は源泉徴収票と同じです。)を税務署に提出するのですが、提出の対象は年収500万円以上の方です。
 ですから、質問者さんの「給与支払報告書」は提出されませんので、税務署ではわかりません。

>給料も手渡しなので、何か変なのですが、1万ちょっと所得税で取られているので、そこらへんをきっちりしたい性格でして、会社にもう一度言えばいいのでしょうか。

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は、月額88,000円未満ですと源泉徴収額は0円ですが、それを超えると源泉徴収されます。月額17万円くらいですと3,700円くらい、月額13万円くらいですと2,200円くらい源泉徴収されます。
【給与所得の源泉徴収税額表(平成30年分)】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>源泉徴収票も、請求しないとくれなかったですしどうすれば良いでしょうか。

 もし、勤務先が「年末調整」をしていなければ、既に「年末調整」ができる期限(期限は1月末です。)が過ぎていますので、「年末調整」が済んでいない源泉徴収票を請求して発行してもらい、その源泉徴収票で「確定申告」するしかないです。(勿論ですが、源泉徴収額を書いてもらってください。)
    • good
    • 0

>所得税を支払ったのに源泉徴収税額、所得控除の額の合計額、給与所得控除後の金額…



まず、もらったお金は税法上の「給与」で間違いないですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そもそもどんな職種・業種なのですか。
例えば水商売系なら給与ではないことも多いです。
税法上の給与でなければ、源泉徴収票は関係ありません。

次に、税法上の給与で間違いないとして、年末調整をしていない源泉徴収票は「所得控除の額の合計額」、「給与所得控除後の金額」は無記入で当然です。

年末調整をしてあるのなら、「源泉徴収税額」は 0 でも、「所得控除の額の合計額」、「給与所得控除後の金額」に 0 以外の数字が入ってこないとおかしいです。

“所得税を支払った”のが間違いなければ、「源泉徴収税額」欄にその数字が出てくるはずです。
所得税を支払った証拠となるもの、例えば月々の給与明細は保存してありますか。

>年収が103万以下のため…

もらったお金が税法上の「給与」ではなければ、103万という数字は関係ありません。
別の考え方になります (詳細割愛)。

>何も書いてないため返ってこないのでしょうか…

無記入は 0 と解釈されますから、このままでは返ってこない可能性が高いです。

>それとも税務署が把握しているのでしょうか…

所得税を前払いさせられたことに間違いがなければ、とうぜん国庫に納められているはずですから、税務署は把握しています。

その源泉徴収票と、所得税を支払った証拠となる月々の給与明細などを持って行って、税務署で指示を仰いで下さい。

まあ税務署へ行く前に会社と話をするのが先なことはいうまでもありませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

勤務先で年末調整はしていないのでしょうか?普通ならそこで返ってきているはずなので、源泉徴収税額がゼロになるのは正しいのですが…。

    • good
    • 1

金額無記入なら、


意味有りませんよね

会社に言わなきゃダメですよ
源泉徴収票は発行が義務です
応じない場合には、
税務署から行政指導が入ります
    • good
    • 1

源泉徴収票が手書きで源泉徴収税額、所得控除の額の合計額、給与所得控除後の金額、が無記入ならば担当者のオオボケでしょうね。

突っ返して再提出させましょう。
空欄というのはダメですね ゼロなら 0 って書かないといけません。
    • good
    • 0

天引きされた分が源泉徴収票に記載されていないと云う事ですか?


それなら勤務先の源泉徴収票に漏れが有るとしか思えませんね。
確認した方が良いですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
そうなんです。
給料も手渡しなので、何か変なのですが、1万ちょっと所得税で取られているので、そこらへんをきっちりしたい性格でして、会社にもう一度言えばいいのでしょうか。
源泉徴収票も、請求しないとくれなかったですしどうすれば良いでしょうか。

お礼日時:2019/02/10 05:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!