フォントについて教えてください!

1月31日に入社し、2月1日に社会保険と雇用保険を切ってもらったんですが、この場合2ヶ月分の社会保険を、支払いをしなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 切ったという表現は、中断という意味合いでした、


> 混乱させてしまい申し訳ありません。
いや、意味が分からないです。

そこで、『加入手続きを中断としてる(加入手続き書類が提出されていない)』と言う意味だと勝手に解釈して、回答を書きます。

①法律通りにやると
労働条件が不明なので本当の資格取得日が1月31日だとすると、1月分の「健康保険料+(40歳以上であれば)介護保険料」と「厚生年金保険料」が発生し、2月に支払われる賃金から控除されます[これらは、前月分を当月支払の賃金から控除と定められている]。
また、雇用保険料は多分2月の賃金支払い時に控除されます。
なので、2か月分とはなりません。

②資格取得を2月1日以降にずらした場合
資格取得した月以降での「健康保険料+(40歳以上であれば)介護保険料」と「厚生年金保険料」が発生し、それぞれ翌月に支払われる賃金から控除されます。
雇用保険料は資格取得した月の賃金支払い時に控除されます。
なので、2か月分とはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました、参考になりました!

お礼日時:2019/02/12 12:25

>切ってもらった


とはどういう意味ですか?

手続きを中断したなら、
1/31に加入にはならないでしょう。

1/31付で加入手続きが完了している
なら、1月分の社会保険料
・健康保険料
・厚生年金保険料
はとられることになるでしょう。

逆に言うと、
1月分の前に加入していた、
・健康保険
・国民年金
等の保険料は払わずに済む。
ということです。

社会保険の健康保険料、年金保険料は、
『月末』に加入している保険に
『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

ですから、2月は別の社会保険に
加入して、保険料を払うことに
なります。

雇用保険は、加入~脱退の期間の
給与支払金額で決まります。

なにはともあれ、
勤務先に状況を訊くのが確実です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!
切ったという表現は、中断という意味合いでした、混乱させてしまい申し訳ありません。
改めてありがとうございました

お礼日時:2019/02/11 16:34

雇用保険料は支払い給与に対してかかりますので、日にちは関係ありません。


健康保険・厚生年金の保険料は、原則として加入日の属する月から、
脱退日の属する日の前月までかかります。
従って お尋ねの場合は、2月分は支払う必要がありません。
1月分は 1日だけですが 1か月分支払う必要があります。
(日割り計算はありません。)
尚、日本は皆保険制度ですから、2月2日から 国保などの
他の健康保険に加入しなければなりません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました!
2月分は支払いをしなくて済むんですね!了解しました!ご丁寧にお返事下さりありがとうございました!

お礼日時:2019/02/11 16:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報