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5年前、土地を購入し、新築で実家を建てました。毎月ローン返済をしています。2年前から、家を出て、彼氏と同棲を始め、今年子どもが生まれるため、入籍をしました。その際、彼の籍に入りました。登記簿の変更は、必要でしょうか?その際、今彼と住んでいるアパートの住所を本籍地として登録するのでしょうか?正直今住んでいるアパートにずっと住み続ける保証はなく、また引っ越してしまうかもしれません。名字は確実に変更するとして、私の本籍は引っ越す度に変更届が必要でしょうか?その度にお金がかかるのは、困ってしまいます。そもそも、夫婦で実家を本籍に変更したほうが、今後面倒ではないのでしょうか?全く分からないため、ご教授願えませんでしょうか

A 回答 (2件)

こんにちは。



>5年前、土地を購入し、新築で実家を建てました。毎月ローン返済をしています。2年前から、家を出て、彼氏と同棲を始め、今年子どもが生まれるため、入籍をしました。その際、彼の籍に入りました。登記簿の変更は、必要でしょうか?

 「5年前、土地を購入し、新築で実家を建てました。」の土地と建物は、どなたのが所有されているのでしょうか(どなたの名義で登記がされているのでしょうか)?
 質問者さんの名義で登記がされているのでしたら、法務局で「登記名義人住所・氏名変更登記申請」が必要です。親の名義で登記がされているのでしたら、質問者さんには関係がありません。

【法務局 登記名義人住所・氏名変更登記申請】
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan2.html

>その際、今彼と住んでいるアパートの住所を本籍地として登録するのでしょうか?正直今住んでいるアパートにずっと住み続ける保証はなく、また引っ越してしまうかもしれません。名字は確実に変更するとして、私の本籍は引っ越す度に変更届が必要でしょうか?その度にお金がかかるのは、困ってしまいます。そもそも、夫婦で実家を本籍に変更したほうが、今後面倒ではないのでしょうか?

 登記簿には本籍地は記載されませんので、本籍地が変わっても届け出は不要です。

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 ご質問の内容が、「登記簿」と「戸籍」の話が入り混じっていますので、「戸籍」について補足させていただきます。

 「婚姻届」を提出される際には、夫婦のどちらの名字を名乗るか、新しい本籍地をどこにするかを届に記載する必要があります。
 「婚姻届」を提出されると、お二人が親の戸籍を抜け、お二人で新しい戸籍が作成されます。「今年子どもが生まれるため、入籍をしました。その際、彼の籍に入りました。」との事ですから、結婚後は彼氏の名字を名乗ることを選択され、新しい本籍地にお二人の戸籍が出来ています。
 「戸籍」の本籍地は「住民票」の住所とは別ですから、住所を変更されても本籍地は必ずしも変更する必要はありません。勿論、変更されても結構ですが、その場合は別に「転籍届」が必要です。
 なお、戸籍の届け出はいずれも手数料はかかりません(無料です)。
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>その際、彼の籍に入りました。

登記簿の変更は、必要でしょうか?
●必須ではありません。

>今彼と住んでいるアパートの住所を本籍地として登録するのでしょうか?
●本籍地と住所とは別です。あなたが結婚した際、本籍地をどこにしたのですか?
しかも、登記に当たっては本籍地は関係ありません。
(婚姻届の際に、本籍地をどこにするのかをあなたは記しているはずで、極端な話として、本籍地は日本国内であればどこでも問題ないのです。戸籍謄本が取り寄せ易いところにすればいいだけのこと。)

>私の本籍は引っ越す度に変更届が必要でしょうか?
●登記には本籍地は関係ありません。あくまでも住所の変更ですが、住所の変更にせよ、姓の変更にせよ、登記簿変更は義務ではありません。
あなたが、将来所有権移転など、その登記を使用するときに変更してもいいのです。
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