アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

養育費は減額できる?

私は離婚歴があり、前妻との間に子供が二人います。親権は前妻にあり、月々の養育費(月10万)もしっかり支払っています。
その後、私は同じく離婚歴があるの方と交際し、今年には再婚する予定です。
そこで、みなさんにお聞きします。交際相手には子供二人(未成年)がいて、養子縁組をする予定です。もちろん、私が扶養していきます。こういった場合、現在支払っている養育費の減額の理由になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

なり得ます。



なり得ますが、実際に減額するのは、交渉し、減額の調停を
してからになります。



再婚で、扶養家族が増えた場合、養育費の減額調停を申立すれば
減額が認められる可能性があります。

再婚相手との間に子供ができれば、減額の可能性も高くなります。
ただし、相場より低い金額の養育費を支払っている場合は、
減額とならない事も多いです。

支払う側が再婚しても、元パートナーとの子どもとの
親子関係は切れないことを覚えて置いてください。
再婚したから支払えないは通用しません。




養育費の減額請求がなされる場合、まずは双方の話し合いから
はじめられることがほとんどです。

この話し合いで双方が納得すればよいのですが、合意とならなかった場合には
「養育費減額請求調停」の申し立てによって裁判所に間に
入ってもらうしかないというわけです。

ここで初めて裁判所の判断というものが問題となってきます。

この調停内では減額請求の妥当性が話し合われることになるのですが、
あくまでも調停ですので合意とならなければ、調停は不成立となってしまいます。

裁判所側がいかに妥当な判断をしたところで、相手がそれに
納得しなければ調停は不成立です。

しかしながら、養育費は子どもの今後に関わる重大な事項ですので、
調停不成立となった場合は審判へと移行することになっています。

最終的には審判によって裁判官が減額の妥当性を判断するというわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。もちろん、支払わないとは考えていません。まずは、話し合いからはじめてみたいと思います。

お礼日時:2019/02/12 11:01

斉崑裂いての子どもさんと養子縁組をすれば、あなたの扶養義務の子どもさんは4人という事になります。

従いまして当然減額になります。減額は、子どもさんの年齢により大分違ってきます。養育費の減額は原則家裁の調停を経て行われることになっています。後々の紛争防止のためです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/13 12:38

理由にはなるけど、子供にとってはショックだろうね。


「パパ、他所の子供のパパになるから君たちへのお金は少なくするね」
ってことだもんね。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

そうなんですよねぇ。実の子供も可愛いですからね。責任放棄にならない程度の額を考えます。

お礼日時:2019/02/12 10:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!