A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> だいぶ昔 父親と長男の名義家をたてました。
この中の、父親の持ち分が父の「相続財産」となります。
相続財産ですから、法定相続人が相続しますね。
長男と言う事ですから、法定相続人は「配偶者(母・存命)・父の子は全て(もし亡くなっていれば、その子(孫))」相続権があり、父の残した財産や負債を、相続人同士でどのように相続するか、話し合いをした結果を「遺産分割協議書」に記載します。
父の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍もありうる)をそろえて、相続人を確定しなければなりません。
以下の図は、「相続弁護ナビ」から引用しました。
https://souzoku-pro.info/columns/45/
あなたの場合、相続順位が「1」だけ考えれば良いです。

No.3
- 回答日時:
その家は、父親と長男の名義ということは、父親の持分があります。
この父親の持分が相続財産になるのです。
この家に限らず、父親名義のものはすべて相続の対象になります。
この相続財産を相続人がどのように受け継ぐのかを話し合って決めるのが、遺産分割協議です。
ここで、相続人がどのように受け継ぐかが決まれば、その決まった内容を「遺産分割協議書」という書類にしておかなければなりません。
この書類には相続人全員が署名して押印します。
この内容で間違いない、ということを全員が認めた証です。
で、その家の父親の持分は誰かが相続することになって、移転登記をすることになります。
この時に、遺産分割協議書と印鑑証明、戸籍謄本が必要なのです。
兄弟は法定相続人ですから、遺産分割協議に参加しないとダメですよ。
何も聞いていないのなら、「遺産分割についてハッキリさせておきたい」と言った方が良いですね。
あなたが相続放棄をしていないのなら遺産の相続権はありますから。
No.2
- 回答日時:
亡くなった父親の名義のものは
相続になるためです。
兄弟とはあなたの兄弟でしょう?
父親の相続人がこどもたち(あなたを含めた兄弟)だから
相続者の同意が無いと長男名義にできないからです。
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