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特別区民税・都民税の納付について教えてください。
昨年の8月が会社を退職し、9月から個人事業を始めています。

会社勤めをしていたときは、特別区民税・都民税は「特別徴収」で給与から毎月天引きされていました。会社はその天引きしたお金を「納期の特例」で6月と12月に半年分の税金を納付しているそうです。

私の天引き分は、6月に前期分が納付されたと思いますが、その後8月で退職するまでに4回天引きを行われました。
退職後、自治体から「特別区民税・都民税納税通知書」が送付されてきました。「普通徴収」なので
自分で納税しました。

ところが疑問に感じました。
私が会社から天引きされていた(5月~8月分)のお金は、会社で納税したのかどうか?
私は普通徴収で納税した税金に、その天引き分のお金は省かれているのでしょうか?

質問ですが、
このような場合は、会社が天引きで源泉徴収した分は納付してくれていると考えてよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

納期の特例といった制度による、


納税したかどうかは考えなくて
よいです。

昨年6月頃に会社経由で、
(住民税の)特別徴収税額決定通知書
が、給与明細とともに配られている
はずです。
それをまずご確認下さい。

そこに年間の住民税の総額と、
6月~翌年5月までの天引額
が、記載されています。

その総額が、
★6月以降の給与からの天引額
+(今年1月までの)普通徴収額
が、合っていれば、問題なしです。

簡単な計算方法として、
6月以降(できれば7月以降)の
1ヶ月分の天引額×12ヶ月分
と総額があっていれば正しい
ということです。

いかがですか?
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給与天引きによる地方税納付(特別徴収)は、


6月から翌年5月の毎月給与から天引きされます。
年度内徴収と言われながら、2か月遅れ、という事になります。
8月退職であれば、6-8月分は給与天引きから、
9-翌5月分は2月に繰り上げての直接納付になり、かなり高額に感じます。

「納期の特例」と言う制度は、毎月の払い込みと言う煩雑会費からの後納制度で、
6-11月分を12月に、12-翌5月分を6月に、それぞれまとめて払い込む、と言うもので、
6月、12月に前納、ではありません。

貴殿の場合は、6-8月天引き分は12月に会社が納付し、
9-翌5月天引き予定分が、「納税通知書」で請求された、
と言う形です。
月数比例換算で、3:9の金額差になると思います。
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>退職後、自治体から「特別区民税・都民税納税通知書」が…



それは、在社中の5月下旬か6月初旬に会社経由で届いた税額決定通知書にある年額まるまるではないでしょう。

>私は普通徴収で納税した税金に、その天引き分のお金は省かれて…

当然、引き算されているはずです。

>会社から天引きされていた(5月~8月分…

給与天引きの場合は、6月~翌年 5月まで 12分割で納付。
自分で納付の場合は、6、8、11月、翌年1月の 4分割で納付。
と分納回数が違いますので、単純に△月分と考えることはできません。

とにかく給与天引きされた分と、退職後に区から届いた納付書との合計額が、5月頃に来た通知書と一致していればなにも問題はありません。
これが違うのなら区役所にお問合せを。
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