プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問させて頂きます。

去年の2月より、働いていた会社の雇用形態を、正社員から個人事業主(フリーランスのエンジニア)に切り替えました。
2018年1月だけ正社員。
2018年2月からは個人事業主。

契約形態は変わりましたが、収入としては正社員の頃と変わらず、1月働いた場合は、2月15日に給与(売上)が入る形です。

今回初の確定申告でいろいろ調べていたのですが、
正社員時代の収入(給与)は、現金主義。
個人事業主としての収入(売上)は、発生主義。
というところに行き着きました。
※自分調べなので、合っていない可能性あります。

この場合、確定申告に記載する給与に関しては、現金主義ということで、
2017年12月分を、2018年01月分、
2018年01月分を、2018年02月分として考えると思うのですが、

2月からの個人事業主として頂いた給与(名目上は売上)は、発生主義ということで、
2018年2月分を、そのまま2018年2月分ということで合っているでしょうか?


また、その場合、2月は給与と売上のふたつの収入が入るという考え方で合っているでしょうか。


ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授に頂けると助かります。
質問内容に不備な点ございましたら、すぐに追記するのでお伝え下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>正社員時代の収入(給与)は、現金主義。



OKです。

>個人事業主としての収入(売上)は、発生主義。

考え方はOKです。正しい言い方は実現主義です。

>確定申告に記載する給与に関しては、現金主義ということで、
2017年12月分を、2018年01月分、
2018年01月分を、2018年02月分として考えると思うのですが、

その通りです。

>2月からの個人事業主として頂いた給与(名目上は売上)は、発生主義ということで、
2018年2月分を、そのまま2018年2月分ということで合っているでしょうか?

合ってます。

>その場合、2月は給与と売上のふたつの収入が入るという考え方で合っているでしょうか。

合ってます。

ですから、2018年分の収入は13カ月分になるわけです。

何か、余分に所得税や住民税を払わされるようで、不満でしょうが、その反対に将来、個人事業主をやめて正社員に戻る年に、11カ月分の収入になるので、
その時にもとが取れますね。v(^^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます!
13ヶ月分になるので、問題ないのかなと不安だったのでスッキリしました!

お礼日時:2019/02/14 10:38

>契約形態は変わりましたが、収入としては正社員の頃と変わらず…



働き方も変わらないのですか。
だとしたら、それは「偽装請負」ではありませんか。

まあそれはともかく、

>正社員時代の収入(給与)は、現金主義…

現金主義の言葉は必ずしも当てはまりませんが、給与は支給日基準で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>2月からの個人事業主として頂いた給与(名目上は売上)…

これは、いつもらったかは関係なく、いつ働いたかです。
締め日も関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

例えば、21日~翌20日を 1サイクルとする会社があったとしたら、12/21~12/31 と 1/1~1/20 の分は分けて考えないといけません。

12/21~1/20 の分が 1月か 2月に支払われるとしても 12/21~12/31 は前年分、1/1~1/20 当年分となります。

経費についても同様の考え方をします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>その場合、2月は給与と売上のふたつの収入が入ると…

それはそれでかまいません。

なお、はてなマークの付きそうな回答が出てしますのでご注意下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます!

お礼日時:2019/02/14 10:39

確定申告の対象期間は1/1-12/31の1年間です。


貴殿の場合は業務報酬が月遅れの所得となりますが、
その事実を帳簿付けすればよいです。
例えば、交通費支出は発生月日、報酬は受け取り月日、
この年間分を費目度とにまとめて確定申告すればよいです。

発生主義と言うのは、
例えば年間決算の企業が、12月に納品したが支払いが翌2月と言う場合、
2月支払い分を12月収入として年間収支のバランスをとる、ことを言いますが、
貴殿の場合はあえてそれをするには値しないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます!

お礼日時:2019/02/14 10:40

何月分という概念はありません。


給与、賞与なら実際に貰った日が発生日、売上なら請求書を出した日(または締め日)が発生日です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます!

お礼日時:2019/02/14 10:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!