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父、母の確定申告書を作成中です。
どちらも、不動産所得があり、青色申告です。
どちらも障害者です。母は認知症です。

以下を教えてください。

①父、母の確定申告書で、どちらの場合も、配偶者控除は、受けられるのでしょうか?

②父、母の確定申告書で、どちらの場合も、扶養控除は、受けられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>①父、母の確定申告書で、どちらの場合も、配偶者控除は…



理論的にあり得ません。
なぜなら、配偶者控除の要件の第一は「合計所得金額」が 38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「合計所得金額」が 38万以下の人は所得税が発生せず、基礎控除以外の「所得控除」を取る意味がないからです。

(注) 父母はあなたが生まれたあとで離婚し、それぞれ別の人と再婚しているとかなら、その再婚相手の所得額次第では可能です。

>②父、母の確定申告書で、どちらの場合も、扶養控除は…

父と母それそれ別の、扶養控除の要件を満たす子供や孫、親 (親の親) その他 6親等内の血族及び3親等内の姻族がいるなら可能です。

例えば「合計所得金額」が 38万以下の子供が 2人いるとすれば、父と母とで 1ずつを控除対象扶養者とすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
①②も、どっちもダメのようですね。
それは残念です。

お礼日時:2019/02/13 17:42

質問がよく分かりません。



登場人物は、父と母だけですか?
あなたは何か関係しますか?
例えば、あなたを父が扶養する場合
とかを想定していますか?

その他にも登場する家族がいますか?

>①
は、所得条件(38万以下)が合えば、
配偶者控除の申告は可能です。
父母相互に配偶者控除を申告する
ことはできません。

>②
父が母の、母が父の、扶養控除を
申告することはできません。
あくまで配偶者控除です。

質問の情報から、所得条件が合うなら
父が母の配偶者控除を申告し、
父が障害者控除も申告する。
となるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>質問がよく分かりません。
すいません。
情報が不足しておりました。

>登場人物は、父と母だけですか?
>あなたは何か関係しますか?

登場人物は、父と母だけです。
その他は無関係です。

>は、所得条件(38万以下)が合えば、
条件は合いません。


>父が母の、母が父の、扶養控除を
>申告することはできません。

やはりダメですね。

昨年まで、配偶者控除と扶養控除もどちらもしてきませんでした。
(逆に言うと、修正申告出来るのでは?と一瞬だけ期待までしてました。今、完全に無理だと解りましたが、、、)

お礼日時:2019/02/13 18:28

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