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元々、個人事業主として青色申告の申請を出していて妊娠を機に4月から扶養に入りました。
妊娠.出産などでバタバタしてしまい個人事業主の申請をしたままだったのですが.扶養に入っても個人事業主の申請を出していたら確定申告は必要なのでしょうか?

ちなみに、扶養入ったら確定申告は必要ないと勝手に思い込んでいて元々経費で申請しようとおもっていたら領収証類も少ししか残してないです…


また計算したところ、1月から12月の収入が130万を超えるか超えないか微妙なのですが、130万超えたらどうなるのでしょうか?

扶養に入ってからの所得が130万超えなきゃ大丈夫だとずっと勘違いしたのでおそらく150万くらいの所得になってしまうと思います…

すみませんが、わかる方詳しく教えて頂けると助かります。
ネットでいろいろ調べてもイマイチわからず困っています…
よろしくおねがい致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    フリーのヘアメイクの仕事をしています。
    ですので、ヘアメイク事務所、アイリスト、業務委託でのブライダルヘアメイクからそれぞれお金をもらっています。

    確定申告の時期にあたりいまのところ
    アイリストとヘアメイク事務所から源泉徴収票が届きました。
    扶養に入ってからは、130万をこえなきゃ大丈夫と思っていたのでそのまま続けていました。

    源泉徴収票が手元にあるということは確定申告必要なのか?そもそもどうなったら確定申告が必要なのか?というのが全くわからず質問させていただきました。

    調べても私の頭で理解が出来ず、質問内容にあたっても混乱させてしまい、申し訳ありません。

    本当にわからないことだらけなので、いろいろと教えて頂けると助かります…
    ご迷惑をおかけしますが、よろしくおねがい致します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/14 00:17
  • 所得と収入と言い方で混乱させてしまいすみませんでした。丁寧に教えてくださりありがとうございます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/14 00:18
  • 29年度は申請を11月くらいに出したので
    青色申告じゃないです。
    30年度は青色申告者として承認されています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/14 08:30
  • 私の場合、社会保険もしかしたら外れてもしまってる可能性があるということですよね?
    丁寧にありがとうございます。
    夫に確認してみます…


    ヘアメイク事務所の方は支払調書、アイリストの方は源泉徴収票と書いていました。
    となると確定申告したほうがいいですかね…?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/14 08:34
  • おはようございます。
    回答ありがとうございます。

    アイリストの方が源泉徴収票、
    ヘアメイク事務所のほうが支払調書と書いてあります。
    これはどんな違いなのでしょうか…?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/14 08:36
  • 返信遅くなりました。
    そうです!
    被扶養者ということです。

    本当にありがたうございます!
    しらべてみます。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/15 07:11

A 回答 (9件)

>私の場合、社会保険もしかしたら外れてもしまってる可能性があるということですよね?夫に確認してみます…



 念のための確認なのですが、「扶養に入りました。」というのは、既にご主人の社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になられたということですね?
 でしたら、扶養から外れる場合はご主人からの手続きが必要ですから、知らない間に外れているということはないです。(大抵は申告制で、あと、年に一回程度、扶養の要件を満たしているかの調査があることが多いです。)
 どちらにしても、今後のことも考えると、要件は確認しておかれた方がよいと思います。

>ヘアメイク事務所の方は支払調書、アイリストの方は源泉徴収票と書いていました。となると確定申告したほうがいいですかね…?

 報酬で支払われたもについては「支払調書」、給与で支払われたものについては「源泉徴収票」が交付されます。「源泉徴収票」が交付される仕事は、個人事業ではなく雇用関係にある仕事です。
 所得の区分で言いますと、報酬は「事業所得」、給与は「給与所得」になります。給与については報酬より源泉徴収額は少ないですが、これについても年末調整が受けられない場合は、源泉徴収額が支払いすぎになることが多いです。
 「業務委託でのブライダルヘアメイク」の収支が分かりませんので推測になりますが、「事業所得」については「青色申告特別控除10万円(複式簿記で帳簿をつけている場合などは65万円)」と「必要経費」、給与所得については「給与所得控除65万円」、そして全体として「基礎控除38万円」がありますから、課税される所得はかなり少なくなると思いますので、源泉徴収されている所得税が多すぎるかも知れません。
 赤字の場合、所得が0円になるため確定申告をする義務はありませんが、税額を計算してみられ、源泉徴収額の方が多い場合は、確定申告により所得税の還付を受けられます。

 ちなみに、事業を続けられる場合は、赤字でも確定申告(損失申告といいます。)を行うことで、赤字を翌年度以降に繰り越すことが可能ですので、申告された方が有利になります。
この回答への補足あり
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源泉徴収票が発行されてるなら「給与所得」です。


確定申告書では「給与収入」欄に記すとともに、源泉徴収税額があるなら、同2表の給与収入等を記載する欄にも記載します。

支払調書を発行してくれてるヘアメイク事務所からの収入は事業所得ですから、青色申告決算書を作成します。
ここでは「収入」「経費」から所得を算出し、青色申告特別控除額10万円を引きます。

申告書の「事業収入」欄には、青色申告決算書の「総売上」額を書き写します。
「事業所得」欄には、青色申告特別控除額を引いた後の事業所得を書きます。

給与所得と事業所得を合計したものが総所得額となります。

ここから後は申告書の書き方になります。省きます。
国税局HP確定申告特集から作成できます。

上記ように申告書を作成して「納税する額」が発生したら申告書の提出をして納税してください。
還付金が出るようなら、申告書の提出をすると還付してもらえますが、申告書の提出義務はありません。

青色申告承認を受けている者が一定期間無申告ですと青色申告承認が取り消しされます。
申告書作成ができるのでしたら、できたら提出しておくのが良いと思います。

仕事そのものをやめたのではなければ、廃業届の提出は無用です。
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この回答へのお礼

本当に丁寧にありがとうございます!
では確定申告をわたしはしたほうが良いということですよね?
やり方をしっかり調べてやってみます。

お礼日時:2019/02/15 07:13

おはようございます。



補足願います。

>アイリストとヘアメイク事務所から源泉徴収票が届きました。

届いた"源泉徴収票"のタイトルをよく見て下さい。「給与所得の源泉徴収票」ですか。それとも「支払調書」ですか。
この回答への補足あり
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>アイリストとヘアメイク事務所から源泉徴収票が届きました。


扶養に入ってからは、130万をこえなきゃ大丈夫と思っていたのでそのまま続けていました。

 社会保険(健康保険と年金)の被扶養者であるには、「今後一年間の収入の見込みが130万円以内」が目安ですが、これを月額に直すと10,833円になります。社会保険によっては過去3月の平均収入が10,833円を超えると被扶養者になれない(一時的に被扶養者から外れる)所もありますので、もし、今後、被扶養者のままで何らかの収入を得られる場合は、その点の留意が必要かと思います。

>源泉徴収票が手元にあるということは確定申告必要なのか?そもそもどうなったら確定申告が必要なのか?というのが全くわからず質問させていただきました。

 「イリストとヘアメイク事務所」の支払いは、おそらく給与ではなく報酬だと思われますので、「源泉徴収票」ではなく「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」ではないでしょうか?
 「ヘアメイク事務所、アイリスト、業務委託でのブライダルヘアメイク」の収入の割合にもよるのですが、報酬の源泉徴収の税率は10.21%です。課税所得が195万円以下ですと所得税の税率は5.21%ですので、質問者さんはなかなり多めに所得税をすでに源泉徴収により納付されています。
 ここからは推測なのですが、「領収証類も少ししか残してないです…」で必要経費として引けないものがあるとしても、確定申告をされれば、所得税の還付を受けられるかもしれないです。(「業務委託でのブライダルヘアメイク」が収入の大半でしたら還付は無理かもしれませんが…)
この回答への補足あり
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確認したい事


「青色申告承認申請」は税務署に出してあり、平成29年分確定申告書は青色申告決算書を添付して提出されてますか?
それとも「確定申告」そのものを「青色申告」と言ってるだけなのか、どちらでしょう。

確定申告書の提出をする者のうち、税務署に青色申告承認申請を出して承認されてる者が「青色申告者」です。
個人事業の開業届と共に青色申告承認申請を出し、特に「だめです」と通知が来ないかぎりは青色申告者として承認されてます。
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NO3です。


同時に述べるとタダの嫌味になってしまうので別に記します。

「1月から12月の収入が130万を超えるか超えないか微妙なのですが、130万超えたらどうなるのでしょうか?
扶養に入ってからの所得が130万超えなきゃ大丈夫だとずっと勘違いしたのでおそらく150万くらいの所得になってしまう」

収入が130万円といってみたり、所得が130万円と述べてみたりですよ。
収入と所得は「ちがうもの」です。
事業なら売上が「収入」で、そこから経費を引いたものが「所得」です。
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「個人事業主として青色申告の申請を出していて妊娠を機に4月から扶養に入りました。


つまり4月からは事業を休止してるということですか。
「1月から12月の収入が130万を超えるか超えないか」
ということですから、事業は継続しているということでしょうか。

ご質問文の「扶養に入る」というのは、夫が会社員でその社会保険の被扶養者になったということだと思います。
被扶養者になったこと=申告義務がなくなったわけではないです。

一年間の事業収入から経費を引いて所得を出し、青色申告特別控除を引いて、所得控除を引き課税所得を出すわけですが、ここで「納税すべき額」が出ないのでしたら、確定申告書の提出義務はありません。

130万円は「夫の被扶養者になれるかどうか」の判断材料となる「今後一年間の収入見込み額」です。
4月に事業休止したなら、その後1年間の収入見込み額は「ゼロ」のはずです。
この辺りは、質問文内に矛盾を感じています。
そもそも事業はどんな内容なのでしょうか。
妊娠したら続けられない事業だというなら、一年間の収入が130万円ぐらいという話が「いったい何を言ってるんだろう」という話になります。
この回答への補足あり
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訂正です。



 「休業届」→「廃業届」の書き間違いです。
 失礼しました。
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こんにちは。



>元々、個人事業主として青色申告の申請を出していて妊娠を機に4月から扶養に入りました。
妊娠.出産などでバタバタしてしまい個人事業主の申請をしたままだったのですが.扶養に入っても個人事業主の申請を出していたら確定申告は必要なのでしょうか?

 3月まで事業をしておられたのでしたら、事業所得の確定申告が必要です。
 平成31年以降、事業を再開する見込みであれば休業届は出さず、収入及び経費は0で記帳してください。事業を再開する見込みがなければ、休業届を提出してください。

>また計算したところ、1月から12月の収入が130万を超えるか超えないか微妙なのですが、130万超えたらどうなるのでしょうか?
扶養に入ってからの所得が130万超えなきゃ大丈夫だとずっと勘違いしたのでおそらく150万くらいの所得になってしまうと思います…

 社会保険の扶養については、加入されている社会保険によって規定がまちまちなのですが、大抵は「今後一年間の収入の見込みが130万円以下」であることが要件になっています。ですから、1月~12月の1年間が130万円に収まればではなく、「今後一年間の収入の見込みが130万円以内」になれば、その時点から被扶養者になれるという考え方です。通常は無職になられたら、今後一年間の収入は0円です。「妊娠を機に4月から扶養に入りました。」ということですから、質問者さんが加入されている社会保険もそのように判定したので、被扶養者になれたのだと思います。
 ちなみに、私が加入している社会保険も、退職すればその時点から被扶養者になれます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!
廃業届出そうと思います。

扶養とはそういう方なのですね。
どこを調べてもイマイチぴんとこなかったのですが
やっとわかりました。
質問の内容がわかりにくかったとおもうのですが、
無知な私に丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/14 00:22

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