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アパートにアンテナ有。
テレビ無し。
携帯はiPhone。
パソコンはチューナーの無いもの。
この場合、受信料の支払い義務は
有りますか?
インターネットの関係で
光回線が有るのですがそれは、
受信料とは関係有りますか?

質問者からの補足コメント

  • 法律的観点からと皆様の内心の意見とを教えてもらえると有難いです。

      補足日時:2019/02/14 12:30
  • 不動産から申し込み用紙を渡されたのですが、
    この場合は断って良いのでしょうか?

      補足日時:2019/02/14 12:41

A 回答 (6件)

法律的な観点


(1)テレビを視聴できる機器(テレビ受信機)がなければ受信料を払う必要はありません。
(2)テレビ受信機の中には、「ワンセグをみることができるスマホ」や「チューナー付きのPC」もはいります。
(3)不動産屋から申込用紙を渡されようとなにをしようとテレビ受信機がなければ支払う必要はありません。
(4)もともとテレビ受信機があったのにそれを撤去すれば、No4さんの書かれているような手続きをしてください。

内心の意見
 私はNHKを見ることが多いから払っています。
 民放はくだらない番組が多すぎますね。
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テレビ(受信機)がないなら、申し込む必要はないですよ。


不動産屋は、一律渡しているだけだと思います。
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TV受信機付きのパソコンでないなど受信機が無ければ支払いを拒否できます。


部屋にあがって確認してもらったらどうでしょうか。

<NHK放送受信規約 第9条放送受信契約の解約>
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないことと
なったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、
前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により
前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に
解約されたものとすることがある。
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破って捨てちゃいましょう(^^)/

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テレビ電波を受信できない状態ならば、受信契約を結ぶ必要はないです。


受信契約がなければ受診料支払い義務はありません。

住宅にアンテナが引いてあっても「受信機」がなければテレビを視聴できません。
だから、視聴料支払いは不要です。

NHK視聴契約の勧誘員(?)の中には、「アンテナがあれば払わなけれなばならないと、法律で決まっている」などと、契約を強要する人がいます。

そういう人は法律に無知か、ウソをついているかです。ご用心。
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ありませんよ。


光回線があっても、PCでTVが見れなければ、支払い義務はないし、
PCでTVは見れないって言いきれば、問題なし。
とにかくTVは見れないでOK!
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