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当期は消費税の特例期間の判定により、課税事業者になるのでしょうか。

当期の会計期間は平成30年1月~平成30年12月で、第2期目です。

法人設立したのは前期の平成29年4月27日です。
前期(H29.4.27~H29.12.31)の売上高は
29年4月 0円
   5月 0円
   6月 0円
   7月 1,466,000円
   8月 9,290,000円
   9月 1,910,000円
  10月 8,080,000円
  11月 9,003,032円
  12月 5,235,611円

前期(H29.4.27~H29.12.31)の給与金額は
29年4月 0円
   5月 0円
   6月 0円
   7月 2,012,019円
   8月 2,197,216円
   9月 1,856,406円
  10月 2,768,216円
  11月 3,364,925円
  12月 2,788,791円

この場合に消費税の特例期間の判定により、当期は2期目であっても課税事業者となるのでしょうか?
このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    大変申し訳ございません。

    私の勘違いです。いわれる通り、当期は前期になります。
    前期は前々期の間違いでございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/15 11:58

A 回答 (1件)

>消費税の特例期間の判定により…



ここがご質問の主旨ですね。

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特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------------------------------

なので、4~9 月の合計で 1,000万を超えているかどうかですよ。

>当期は2期目であっても課税事業者と…

当期って、今はもう平成31年なので去年分の話じゃないんですか。
既に税務署から消費税の申告をするよう案内が来ているのではありませんか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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