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傷害保険について質問です。
保険を申込みした当日に怪我をしてしまったので、保険の請求をしようと思うのですが不自然に思われるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足致します。
    始期時間は午後4時からで怪我をした時刻は午後7時頃です。

      補足日時:2019/02/15 11:42

A 回答 (6件)

当日や翌日は事務的に調査が入ります。


疑われるとかそういう意味合いではなく、
事務的に確認作業が入ると言うことです。
不自然な点がなければ、通常通り保険金が支払われます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。請求してみます。他の方々もありがとうございました。

お礼日時:2019/02/19 20:21

>補足致します。


始期時間は午後4時からで怪我をした時刻は午後7時頃です。

だったら、保険使用は可能です。
あとは、午後7時過ぎに怪我したことを証明する必要が
あります。

身内の証明なんかではなく、救急車を呼んだり、警察が
来たりとか、あるいは第三者の目撃証言とか・・・
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使えるかあどうかの問題は、保険の申込日(開始日)ではなく、


怪我の時刻ですよ。

仮に保険の開始日が2月10日でも、保険が有効になるのは
通常は、その日の午後4時からです。
その時刻は、証券に記載されています。

従って、貴方が4時以降に怪我をしたかどうかです。
それが客観的に証明できれば、請求可能です。
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契約で責任開始日はどうなってます?


普通は保険料の着金と申込書類が到着してから責任開始日が設定できて、そこからの怪我などでないと請求できませんよ。
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保険申し込みと保険の責任開始期日が同じとは限りません



確認が必要ですね
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申込日の保険請求は、却下されることが多いと思います。


食い下がると、次新しい保険に入るとき、加入を拒否されることもあります。

保険の請求という形でなく、相談という形で担当の方に話して見られてはいかがですか?
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