A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
本人の同意を得ない個人情報の暴露や、本人の同意を得ない著作・肖像などの無断掲載、公序良俗に反するものは公開、販売が禁止されます。
特に「個人情報」の取り扱いは、「個人情報保護法」の施行によりかなり厳しくなっていると思います。あなたの顔入り写真と恥ずかしい過去や学校の成績が、あなたの意に反して「あなた」と分かる形で公開されたら嫌でしょ?
それを禁止、差し押さえる権利があなたにはあります。
「禁書」というよりも「個人を守る権利」ということです。
通常は、公開される以前の段階で著者、編集者、出版社の判断でチェックされることが多いですが、意図的に週刊誌などに掲載され、名誉棄損などの争いになることもあります。
また、ネットでは、SNSなどに掲載する段階ではチェックが入らないので、一度公開されて拡散してしまえば消し去ることは実質的に不可能です。こちらの方が現在では問題でしょうね。
この「公開禁止」を国家・自治体や法的権限を持った組織(警察、自衛隊)などが行使すると、「表現の自由」や「知る権利」を妨害することにもなるので、そのバランスや線引きが難しいところです。
ありがとうございます。
そういえば、個人情報保護法がありましたね。忘れていました。確かにこれであれば、個人情報が広く禁書というか、国家に寄って制限をかけることができますね。
No.7
- 回答日時:
質問者さんがそう考えるのは自由なんですが、
今でも一流企業と呼ばれる箇所にも「地名総鑑」は確り温存されてますし、一度出自が解って烙印が捺されると終世付きまといます、
何も高齢の方の価値観では有りません、
苦汁を舐めてる方は今も沢山居られます、
源氏・平氏は無関係です、
そんな旧い話では有りません、
質問者さんがどんな家柄かは解りませんが、其を標榜する方々や近辺の方々にも連面と生き続いてますよ。
知事や市長を歴任された某氏も出自がすっぱぬかれた途端に其までの寵児的な扱いや求心力は消し飛んで地に落ちて仕舞いましたからね、
現実です。
ありがとうございます。家のルーツを祖父が調べようとしたのですが近くのお寺では情報開示を受け付けておらずそこでストップしました。確かに気にする人はいるのかもしれません。知事や市長など人気商売の場合には確かに致命的かもしれませんね。天皇家などみても男系や系譜が途切れていないことに強く拘る人がいる人がいることから理解できます。ただ、一流企業については外国人も多いですしそもそも出自がそこまで重要なのかは疑問です。他にも上京した場合、その人がどこの出身であろうと関係ないという気もします。ちなみに、家の場合外国人と結婚した者もおりますし今更出身地を問うても意味を感じないというのもあるかもしれません。まぁ現地では***系移民だから***なこだわりがあるとか文句を言ったり聞きますけどね。
No.5
- 回答日時:
一部のポルノ本などは、禁書扱いに
なっています。
例えば、爆弾の作り方などの詳細が
記してある書籍などは、禁書になりえます。
腹腹時計。
出版そのものの規制は、日本国憲法で保障された「表現の自由」を
犯すために出来なかったので、捜査当局は爆発物取締罰則第4条の
「(爆発物製造を)そそのかし、あおった」という幇助・煽動で検挙した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%85%B9%E8%85%B9 …
米国などは結構厳しいですよ。
米国歴史学の権威チャールズ・A・ビーアド元コロンビア大教授は
公文書を調べて、ルーズベルトが巧妙に日本を戦争に引きずり込んだ
過程を明らかにした本を出版しましたが、これは事実上の発禁処分
にされてしまいました。
南京事件の仕掛け人、アイリスチャンは、米国でも
似たようなことをやろうと、米国での
中国人差別、虐殺を取り上げた
「チャイニーズインアメリカ」
という書物を書きましたが、パッシングに遭い、
これも事実上の発禁処分になり、作者は自殺に
追い込まれました。
暗殺説もあります。
回答いただきありがとうございます。
腹腹時計ですが国立国会図書館には所蔵されており、こちらを見る限り見ようと思えば見れるのかなという気もしました。
ただ映画でも使われるなど時代を騒がせた書籍であることは間違いないようですね。
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001 …
米国について、昔は厳しかったイメージがあります。特に、赤狩りなどありましたし・・・
ただそのような書籍がったことは知りませんでした。現在では発禁が解除されたのかアマゾンでも買えるようですね。
https://www.amazon.com/President-Roosevelt-Comin …
バッシングは仕方がないと思います。中国などであれば政府が逮捕してしまいますしそういう意味ではアメリカは自由という気がします。ただ自分の身を守るためには拳銃所持がOKな国ですのでその逆もあるでしょうし自由すぎる気もしますが。
No.4
- 回答日時:
成らないですね、
戸籍は国民の管理資料ですから、
日本の国家体勢が替わらない限り有り得ないでしょ、
質問者さんのご先祖の身分が記載されてる壬生戸籍、
下の二つに分類されてると良い気はしないと思いますよ。
大昔の資料について身分など今の私とは全く関係ありませんし関係ないような気がします。例えばですが、今更平家側だとか源氏側だとか誰も気にしませんよね。そのくらいの未来の話です。ただ、身分についても80代などは今も言っている人がいますが、20代くらいであればご先祖がそうであったと言われても全く気にしない気がします。
No.3
- 回答日時:
書籍の定義が不明ですが。
壬申戸籍なんかを書籍にしてしまうなら、日本書紀のような国宝級の書籍も売買禁止でしょうな。
戦後に出版された本の場合は、児童ポルノ禁止法に抵触する書籍は、出版禁止になっています。
また週刊誌の中で、記事が名誉毀損として回収および発禁の判決が出た回も、同様です。
回答いただきありがとうございます。日本書紀について、もし原初が見つかったとしても財産権が憲法で保証されていますのでそれを覆さない限り基本的には売買ができるのではないでしょうか?文化財など相続などでその人に所有権がある場合には国が個人から買い取ったりしていますよね。そのため、売買の禁止というのは憲法にも関わる重大な理由がある場合のみに限定されており禁書の定義として適当ではないかと思っています。なお、ご回答いただいた視点は当方抜け落ちておりました。確かに発禁書になりますね。そう考えると意外と多くあるものですね。名誉毀損の記事がどの様になったかは分かりませんが、児童ポルノについては確か古書売買も禁止になっていましたよね。 どの範囲か分かりませんが、春画など最近再評価されていますが物によってはアウトなのか気になりました。
なお、児童ポルノ、週刊誌などについても回収前や法律施行前に国立国会図書館や個人の蔵書として収蔵されていると思いますが、それらは法律で閲覧が禁止されているのでしょうかね?
偶々海外へ行った時にアメリカの公文書を見る機会がありましたが、アメリカでは一定期間経過すると基本的には全て公開する必要があるらしく、原爆投下の細かい資料なども英語で機密の文字があったと思いますが、原爆資料館で誰でも見られる形で展示されており驚きました。
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