2018年度分の確定申告の準備中です。フリーランスのクリエーターなので、源泉徴収の対象です。
2017年の12月に納品した仕事の報酬をその時点で売掛金として処理し、2018年に繰り越しました。報酬は2018年の1月に源泉徴収分を引いて振り込まれたので、源泉税を事業主貸として帳簿に記入しました(弥生の青色申告を使ってます)。
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用していますが、この源泉税分をどこにも記入することができません。本来控除の対象になったはずなのですが、どうにもできないのでしょうか?
また、今後のこととして、払った税金を払ったものとして認めてもらうには、どう処理するのが正しいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁HPでは、売上金額に比して大きすぎる源泉徴収税額は「入力ミス」としてエラーにしてしまうのです。
しかし売上が12月にあり、入金が1月になるケースでは、源泉徴収税額は事業主貸勘定で計上するので、売上がなくても源泉所得税の計上がされるので、ご質問のケースになるわけです(※)。
手書きでの申告書作成しか対応できないケースです。
ただし、その場合でも税務署では「売上金額に対しての源泉徴収税額が明白に過大である」として還付留保をして、説明を求めてくることになるでしょう。
あるいは一旦還付してしまってから、事後に調査対象としてくる可能性もあります。
手書き申告書を提出するのでしたら、いっそ「前年の売上が年をまたいで入金されたので、源泉徴収税額のみが発生している」と説明した文書と元帳のコピーを添付しておいたらいかがでしょう(※2)。
なお事業所得であるので、申告書Aは使用できません。申告書Bを使用してください。
※事業主貸、あるいは仮払い源泉所得税を使用します。
未払金での仕訳例が述べられてる回答がありますが、回答者が勘違いされてるようです。売掛金を受け取った者は源泉徴収義務者ではないからです。
なお源泉徴収される報酬を「受け取ったときに源泉徴収されている」として事業主勘定(あるいは仮払所得税勘定)にするのが会計学的には正ですが、報酬額の請求時に
売掛金 9
事業主貸 1 / 売上 10
という仕訳をして、確定申告時には「源泉徴収税額の内書きとしておく」方法があります。
現実には確定申告書提出時には売掛金回収ができて源泉徴収がされてる事になるので、内書き記載が不要となります。
このように「源泉徴収されてる所得税」が平成29年申告書に記載もれとなるわけですから、修正申告ではなく更正の請求により還付を受けることになります(修正申告と述べられてる回答は、勘違いなさってます)。
修正申告 追加で納税する額が出るとき
更正の請求 還付額が出るとき
です。
※2
「説明は理解したので、平成29年分の更正の請求書を提出して欲しい」と税務署担当者が連絡してくる可能性もあります。
No.2
- 回答日時:
>国税庁の確定申告書作成コーナーを利用していますが、この源泉税分をどこにも記入することができません。
本来控除の対象になったはずなのですが、どうにもできないのでしょうか?青色申告決算書の貸借対照表の「事業主貸」の金額に、源泉税分が含まれていますよ。
>今後のこととして、払った税金を払ったものとして認めてもらうには、どう処理するのが正しいのでしょうか?
確定申告書第二表の「○所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄に、源泉税分を記入すればいいです。
そして、
確定申告書A場合は、第一表の「○38所得税及び復興特別所得税」の欄に、源泉税分を記入すればいいです。
また、
確定申告書B場合は、第一表の「○44所得税及び復興特別所得税」の欄に、源泉税分を記入すればいいです。
No.1
- 回答日時:
>12月に納品した仕事の報酬をその時点で売掛金として処理…
同時に、「未納源泉税」を計上しないといけません。
【事業主貸 100円/未納源泉税/未払金 100円】
>1月に源泉徴収分を引いて振り込まれたので、源泉税を事業主貸として帳簿に…
事業主貸は前年のうち。
【普通預金 900円/売掛金 900円】
【未払金 100 円/売掛金 100円】
以上、平成29年分の修正申告を要します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございます。
国税庁の確定申告書作成コーナーの所得の内訳書では、源泉徴収額が当年の売上と比べて多いと記入できません。前年末にかなりの収入があって売掛金として年度をまたぎ、当年になってから源泉徴収されて振り込まれたという場合で、同じ客先からの当年の売上はゼロだったり少なかったりすると、記入間違いとして先に進めないのです。手書きで作成すれば問題ないのでしょうか?
大変詳しいご回答ありがとうございます。
国税庁のHPはそういう仕様なのですね・・
手書きにして、説明を添付しようと思います。
その上で更正の請求をしろと言われればしょうがないですね。
毎年、税金はちゃんと納めているので(記帳の時期はずれてたかもしれませんが)、何も不都合なことはしてませんし。
大変勉強になりました。