親の苗字変更に伴う子の苗字変更について質問です。
親が苗字を変更した場合、子供の苗字は強制的に変更されてしまうのでしょうか?
それを防ぐ手続きはあるのでしょうか?
まず、家族構成ですが
母(9年程前に父親と離婚)
私 成人済み
弟 成人済み
妹 18歳
母が父と離婚した直後、父方の姓(母から見て、離婚した夫の姓)を名乗る為に母は新しく父方の姓の戸籍を作り、私達子供3人を自分の籍に入れました。
その為、現在家族4人とも父方の性を名乗っております。
それが最近、母は父方の姓を名乗るのが嫌になったようで、苗字を母方の性に変更しようとしているようです。
苗字を変更するのは大変だとの話ですが、仮に変更できた場合は私達子供も母方の苗字に変更されてしまうのでしょうか?
私は5月に結婚も控えており、仕事もしているのに今更苗字の変更など全くしたくないです。
その事も主張したのですが聞く耳持たずの状態で困っています。
母が苗字の変更をする為に分籍届を出せば良いと聞いたのですが、他に方法などあれば知りたいです。
初質問で読みにくい所もあるかも知れませんが、詳しい方よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お母さんが現在の姓を変更された場合は、お母さんと同籍のあなた方子どもさんも、お母さんが変更された姓を名乗ることになります。
但し、成人されているのなら分籍して現在の姓のままにされた方が良いです。あなた方子どもさんの姓は、父親の姓で生まれながらの姓でした。これを「生来の氏」といいます。今あなた方が名乗られている姓は、お母さんが離婚されて、「婚氏」を継承されたのですから生来の「姓・氏」ではなく「縁氏」といいます。生まれられたときと同じ名字(姓)ですが、違うのです。同じ鈴木さんの姓の人が違うようにです。
そういうわけでお母さんが離婚されてお父さんの姓を継承される届出をされたとき、子どものあなた方の氏の変更許可を裁判所で得てお母さんの戸籍に入籍されたのでした。知ったかぶりで長々と書きましたが、お母さんが姓(氏)の変更をされた場合、お母さんと同一戸籍に在る者は同じ姓を名乗らなければなりません。しかし、です。お母さんが旧姓に戻すには法律的には無理があります。
どういうことかというと、お母さんの今の姓は結婚後名乗られた元夫の姓を、離婚後も「婚氏継承」と言うことで名乗られています。旧姓(お母さんの生来の氏)に戻すには、お父さんとの結婚生活中の姓を飛び越えるようになります。今のお母さんの姓が鈴木(正しくは氏といいます)と、ひとつ前の姓(婚氏)も鈴木であっても、氏は違うのです。従いまして、氏(姓)の変更は、ひとつ飛び越えて戻すことは出来ないのです。余程お母さんの実家とお母さんに今のままの姓では不都合であることが何か無ければ戻せないのです。お母さんの旧姓は、正しくいうとあなた方のお父さんの姓(氏)になります。
まずは、あなた方のお父さんの姓(氏)に戻した後に、お母さんの生来の姓(氏)に戻すことになります。この手続きはそう簡単ではありません。原則できません。それでもお母さんが生来の姓(氏)に戻したいのであれば、それは、お母さんの生来の氏(姓)ではなく、偶然にお母さんの生来の姓(氏)と同じ名字を名乗る申請を裁判所にすることになります。理由があってそれが法律上認められるのは余程の事になります。成人した同籍の子どもさんの意見も聞かれます。結論はお母さんは生来の姓(実家の姓)には戻せませんが、実家と同じ姓に変更することは可能ですが、余程の理由が無いと無理です。特別な理由があるのでしょうか。多分無理な気がしますが・・・。
母は鬱で診断を受けている為、
「この苗字のままだと病気が悪化する」等の理由で変えそうです。
それならば通りそうな気もしますよね…
兎も角、詳しい説明ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>母が父と離婚した直後、父方の姓(母から見て、離婚した夫の姓)を名乗る為に母は新しく父方の姓の戸籍を作り、私達子供3人を自分の籍に入れました。その為、現在家族4人とも父方の性を名乗っております。
この時の経過をかいつまんで書きますと…
離婚されると婚姻前の戸籍に戻りますので結果的に旧姓に戻ることになるのですが、母さんのように旧姓に戻らず婚姻時の姓(夫の姓)を名乗ることを選択することもできます。その場合は、婚姻前の戸籍に戻らずお母さん一人の新しい戸籍が作成されます。その戸籍に子供を入籍するには、家庭裁判所の許可が必要ですから、そういった手続きをされたため質問者さんたちお子さんは、お母さんの戸籍に載っているわけです。
>それが最近、母は父方の姓を名乗るのが嫌になったようで、苗字を母方の性に変更しようとしているようです。
苗字を変更するのは大変だとの話ですが、仮に変更できた場合は私達子供も母方の苗字に変更されてしまうのでしょうか?
「父方の姓を名乗るのが嫌になった」という理由では到底、変更は認められないとは思いますが、仮に変更できた場合は、お母さんが戸籍の筆頭者になっておられるはずですから、筆頭者の姓が変わると自動的にその戸籍に載っている方の姓も変わります。
なぜなら、戸籍を見ていただくと分かりやすいのですが、戸籍で姓が書かれているのは筆頭者だけで、その他の方は名しか書かれていないからです。つまり、同じ戸籍に違う姓の方が記載されることはあり得ないということになります。
>私は5月に結婚も控えており、仕事もしているのに今更苗字の変更など全くしたくないです。
その事も主張したのですが聞く耳持たずの状態で困っています。
母が苗字の変更をする為に分籍届を出せば良いと聞いたのですが、他に方法などあれば知りたいです。
お母さんの姓の変更の影響を避けるためには、お母さんの戸籍から抜ける必要がありますが、その方法は、「分籍」「婚姻」「養子縁組」のどれかです。
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