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自宅を事務所(仮に割合を50対50とします。)にしている個人自営業者(設備メンテ)です。
家を500万円で修繕すると250万円が修繕費として計上できると思います。
一方現在の家を1000万円で売り、別の場所で2000万円(建物、土地とも1000万円)の家を購入するとします。この場合臨時の収入が1000万円あり、費用は建物1000万円×0.5=500万円分を何年かで償却できる原価償却費が計上できると思います。
以上の考えで間違えは無いですか?
間違えがないなら修繕に比べ移転はとても厳しいとおもいますがどうでしょうか?

A 回答 (3件)

いくつか誤解があると思います。



固定資産の修繕の場合、内容によっては減価償却が必要です。

固定資産を売却するときの所得計算は売却額から取得額を引く必要があります。
取得額は減価償却を考慮しますが1000万円が丸ごと所得になるわけではありません。
昔のように不動産価格は上昇していないので、大きな所得が出ないことのほうが多いと思います。

一方で土地1000万円、建物1000万円で新たに購入し、
その半分を事務所として使用するのであれば、建物の半分の500万円を
取得額として減価償却費を計上できます。
また、移転に伴って改装費が発生した場合、内容によっては経費として計上できます。

現在の家が償却が完了していれば償却費は計上できませんし、
いまの2倍の価値の資産を手に入れて1/4を減価償却費に計上できますので、
移転が特別厳しいわけではありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>固定資産を売却するときの所得計算は売却額から取得額を引く必要があります。

納得です。

お礼日時:2019/02/18 06:32

自宅兼事務所の場合


割合は床面積から試算します

また居住部の修繕費は、
1円も経費計上できません

個人事業の収支報告書に、
なぜ自宅購入費
経費計上するのですか?

営業利益の申告です
事業に関係ないモノは、
経費計上できません

また何でも勘でもは認められない
解釈が間違えてます

税理士に確認した方が、
良いと思いますよ

もしくは確定申告会場に行けば、
税務署職員が無料で教えてくれる
正確に確定申告できますよ
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この回答へのお礼

回答あいがとうございます。

お礼日時:2019/02/18 06:32

>家を500万円で修繕すると250万円が修繕費…



家のどこを修繕するのですか。
居室部分なら経費になどなりませんよ。

一方、事業用部分を修繕するなら按分する必要はなく全額が経費となります。
経費といっても取得年に一括してではなく減価償却しないといけませんけど。

>この場合臨時の収入が1000万円あり…

「収入」は意味ありません。
「(譲渡) 所得」で考えないといけません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

>2000万円(建物、土地とも1000万円)の家を購入…
>建物1000万円×0.5=500万円分を何年かで償却…

なんで2000万円が1000万円になってしまうのですか。
根本的に考え方が誤っていますよ。

旧建物を売るのと、新たな建物を買うこととは全く次元の異なる話であり、買値から売値を引き算することに何の意味もありません。

2000万の家を買ってその 1/2 が事業用なら、事業用部分の1000万が減価償却の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2019/02/18 06:32

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