プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。
何か出来ることはないでしょうか?

身内が友人の財布からお金を取ったとの訴えがでている、と警察より連絡がありました。
しかしその方の話にある時間、身内は仕事中だったため証拠としてタイムカードの提出をしてきました。
職場の方も証言してくれるとの事です。
警察の方も相手の証言に不信があるようで、調書をとっている段階から話が噛み合わなかった等と言っていました。
取調中、身内は写真を撮られたそうです。
その写真を訴えた人に見せ、この人です。となれば虚偽親告(と言ったと思います)として相手を罰することになると言っていました。
しかしこれはあくまでも警察側に嘘を付いた事に対する罪で、身内が訴える事ができるものではないと言われてきました。

今回、身内はタイムカードを提出するにあたって職場に行き事情説明をしたため被害提出された事など知られています。
相手の嘘によりとても迷惑をかけられ、精神的にもかなりショックを受けています。
このまま相手の身勝手な嘘により振り回され不快な思いをさせられただけで終了など考えられません。
なので名誉毀損で訴える事はできるか?と警察に聞いたのですが、公然の場で名前を出した訳ではないから今回の件での名誉毀損としての立証はできないと言われました。
このまま泣き寝入りなんて絶対にしたくありません。
何か出来ることはないでしょうか?

身内と相手の関係は学生時代の同級生でしたが、ほとんど関わりはなかったそうです。

A 回答 (4件)

その写真を訴えた人に見せ、この人です。

となれば虚偽親告(と言ったと思います)
として相手を罰することになると言っていました。
 ↑
虚偽告訴罪ですね。
刑法に規定されています。

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、
告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する
(刑法第172条)。



しかしこれはあくまでも警察側に嘘を付いた事に対する罪で、
身内が訴える事ができるものではないと言われてきました。
 ↑
これは刑事ですからその通りです。



名誉毀損で訴える事はできるか?と警察に聞いたのですが、
公然の場で名前を出した訳ではないから今回の件での
名誉毀損としての立証はできないと言われました。
 ↑
これもその通りで、警察に訴え出ただけでは
公然性は認められず名誉毀損は成立しません。



何か出来ることはないでしょうか?
 ↑
故意は立証出来なくても、過失があれば
不法行為が成立し、損害賠償請求が可能です。

詳細をもって弁護士に相談し、過失の有無、つまり
損害賠償請求が可能か、聞いてみたらいかがですか。

虚偽告訴罪が成立すれば故意が認められた、という
ことで損害賠償請求は楽になります。
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まず民事で、信用、名誉、を著しく傷つけられた。

回復には相当の時間がかかる。その間の慰謝料を請求する。と、いう事で損害賠償調停を申し立てましょう。損害の証拠を作っておきましょう。精神的なもので良いのです。そして、警察に呼ばれて事情を聞かれた。等々です。
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質問者さんの立場で差し当たり出来る事だと、しっかりと記録を残すようにアドバイスとか。


相談するなら弁護士がベストです。


トラブルの経緯の内容、日時、場所、警察の手続きや相談を行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

手続きなんかであちこちで向いたのなら、その際の時間、交通費、可能なら領収書なんかを残しとくのが良いです。

そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなんかの賞状があるのでしたら、お気軽に心療内科で相談する事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。


とは言え、

> 何か出来ることはないでしょうか?

今回の件1回だけだと、慰謝料、損害賠償請求なんかも難しいと思います。
弁護士立てて話し合い、示談金取れるかどうかも、弁護士へ依頼したらそちらの費用が高くつく、足が出る可能性が高いです。

電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して実績のある適任な弁護士の紹介を受け、30分5,400円程度支払いして相談してみる事をお勧めします。
ダメならダメで、そういう専門の担当者に事例や判例を交えて説明を受ければ、納得できるかも知れませんし。
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>何か出来ることはないでしょうか?



 弁護士に相談するように勧める事ぐらいです。
何も刑事告訴だけが、対抗手段ではありません
 民事訴訟を弁護士に相談する

 アナタに出来る事は、
弁護士に相談するように促す事と
弁護士費用を負担する事程度ですね
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この回答へのお礼

まずは無料相談に行くつもりではありますが、こちらもいろいろな知識や策を考えたいと思い質問させていただきました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/17 22:23

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