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精神障害での障害年金の申請を考えています。
約20年前から「強迫性障害」、15年前から「うつや不安状態」の傾向があるのですが、
5年前に1回行った医者で「軽度のうつ」(薬処方)、3年前に数回通った病院で「強迫性障害」(障害手帳の説明のみ、診察の必要性・薬はなし)と診断されました。
通院して半年の現在の医者では、はっきりと診断する方針ではないためか、一応「強迫性障害」と「社交性不安障害」かなと診断されました。

その時々で1番悩んでいた症状を先生に話してそのまま診断されているだけなので、症状の一部しか診断されていませんし、発症して長いのに1度も薬では治療していないので申請しても病気として判断されないのではと不安です。
強迫性障害は毎日ですが、うつに関しては仕事したり人に会ったり何か刺激を受けた時に寝たきり・何も手につかないという風に悪化して、刺激を受けずに暮らしていればそこまで落ち込まずに暮らせているので、援助は必要ですがうつ病と言っていいのかわかりません。

今までの症状ではうつ病以外対象にならなさそうですが、役所では強迫性障害でも対象でないとは言われませんでした。
調べてもサイトによってかなり見解が違っていて、こんな微妙な症状では申請しても無駄でしょうか?

3年前から医療機関外のカウンセリングに通ったり、今の心療内科に併設されているカウンセリングで社交性不安障害に関する行動療法を半年受けたりしましたが、やはり医療機関でしっかり治療したのに治らないという状況でないと受給は難しいでしょうか?
通院していない期間の症状も申請用紙に書くようですが、発症からの期間の長さや通院期間外の症状などは審査にどれほど影響あるのでしょうか?
このまま通院期間が長くなっても可能性は低いでしょうか?

金銭的に余裕がないので障害年金で本格的な治療をしたいと思っています。
何かアドバイスや経験談などを教えて頂きたいです。

A 回答 (7件)

今は審査が厳しいのでうつ病でも難しいでしょう!


統合失調症や双極性障害などでなければ受給は厳しいです。
少なくとも入院経験がないと難しいです。
金銭的に苦しいでしょうが気長に通院しかありません。
私は双極性障害でなんとか年金貰ってますが、いつ止まるかはわからないです。
貰えても止まる事もあります。
一度貰えば一生ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主治医も今は難しいと言っていました。
強迫性障害は直接薬は効かなさそうですし、しつこい病気なので
せめて行動療法が保険適用になればありがたいのですが・・。

お礼日時:2019/02/18 23:09

通る可能性があるかどうかは、ここで聞いても誰も回答はできません。


診断書などにより 年金機構が審査し 決定するものだからです。

また、病名や診断については医師がおこなうものであって、本人が判断するものではありません。
うつ病が悪化してるなどと思われてるようですが、医師の判断でしょうか?

また、強迫性障害などは原則請求傷病ではありません。
医師にしっかり相談されることをおすすめします。

また、病状ばかりに気をとられてるようですが、
初診日はいつか、初診時加入制度はなにか? 初診証明はとれるか
何より 納付要件はあるか
など 大事な点が 抜けているように思います。

ここで 質問するより 個別の案件については 年金事務所にて相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役所の方で年金の納付状況と初診証明について確認しているので
後は診断書などを書いてもらうだけなのですが、主治医に聞いても症状を断定はされず、
障害年金についても詳しくないと言われました。
主治医には元々生活保護を勧められていて、そのまま受けるより障害年金を受給して
保護費を減らした方がいいとネットで書いている人がいたので申請することにしたのですが難しそうです。
生活保護は役所で1人暮らしになれば受給できると言われましたが、不安感が強くて先に障害年金で治療を進めたかったです。

お礼日時:2019/02/18 23:24

文章から推測するに、あなたはその時々で数回受診しただけで通院をやめてしまったように感じました。

もしそうだとすると、あなたの症状は医師や年金機構からすると「軽い」と見なされるでしょう。「病院に頼らずとも生活できたんだろう」と推察されるからです。

あなたは「診断された症状は一部で、別の(酷い)症状がある」ことを知っていますが、医師(年金機構)はそんなことを知りません。障害年金の審査は医師の作成する診断書で審査されます。医師は知っていることしか診断書に書けません。

>医療機関でしっかり治療したのに治らないという状況でないと受給は難しいでしょうか?

そうです。何回か気まぐれのように通院しただけで「症状が良くならない」と主張しても、誰も信用してくれません。そんなので障害年金が認められるなら、詐病で貰う人が大量に発生してしまいます。

そもそも、あなたは医師・医療を信用していないように思われますが、どうですか? 「どうせメンクリに通い続けても、自分の症状を理解してくれない」と思ってますか? もしそうだとすると、半分は当たってますが半分は間違っています。

精神疾患は数ヶ月~半年くらいのスパンで症状が変化するものです。医師はそのことを知っているので、初診で全ての症状を把握しようとはしません。少なくとも半年くらいは状態(の変化)を見て、より正確に病状を把握します。なので患者もそれに付き合わないといけません。

もし通院し続けるのが経済的に難しいなら、自立支援制度を利用するといいです。負担が1割になります。自治体によっては無料になります。この制度は比較的簡単に認められるので、医師に相談してみましょう。

そして認められたら、今度こそはじっくり通院して、あなたの症状をちゃんと医師に把握してもらいましょう。年金請求には「初診日」等の必須条件がありますが、それ以前にあなたの症状を正しく医師に把握してもらう必要もあります。それが曖昧だと、医師が診断書を作成してくれませんよ。
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この回答へのお礼

詳しく回答して頂きありがとうございます。

家族が医者嫌いなので私も影響を受けていると思いますが、過去に行った心療内科では
いい思い出がなかったので遠のいてしまいました。
保険外ですが専門の知識のあるカウンセリングを受けて効果はありましたが、
医者にかからないと支援制度も受けられないとわかっていて選択したのは自分です。
今思うとまだ働けていた時に通院していれば良かったのですが、知人や仕事場の人から聞く心療内科の評判は
みんな悪かったので、なかなか通おうとは思えませんでした。
近所の大きな病院に期待して行った時も、手帳の説明をされただけで次の診察の予約も薬もなかったので
諦めてしまいました。

通いたいと思う所を探すのが難しい、患者の方にも知識や症状の自覚がないと治療も難しいと思いました。
ずっと症状が性格や体質によるものだと思っていたので先生に相談するところまでいきませんでした。
貯金が尽きそうになって、ようやくカウンセリングが併設されている心療内科を探して
通い続けようと思える所を見つけられたので、まずは通院を続けようと思います。
仕事を辞めてから通院しているので、仕事をまた始めた時にどうなるかも判断してもらった方がいいですね。

申請できる条件が揃っていると言われ、審査が通る可能性があるならと思っていましたが、
今の状態で申請するのは早すぎると納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/19 00:03

「数回受診しただけ?」「年金機構は症状を軽いと判断するのでは?」だのとは、無責任な回答ですね。


暴言とも言えると思います。上から目線で推測で決め付けるのはやめていただきたいものです。

医師は、実際にあなたを診察した上で、診断書を記載します。
ただし、障害年金の審査は書面だけで行なわれるわけですから、審査に当たる日本年金機構としては、診断書に書かれた症状などがその一部であろうと全部であろうと、書かれたものだけで判断・審査して、結論(障害の認定・不認定)を出します。

審査は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 によって行なわれます。
精神の障害の認定に関しての基本事項は、以下のとおりです。

◯ 統合失調症
予後不良の場合もあるが、数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもある。
反面、急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

◯ 気分(感情)障害[うつ病、そう病、躁うつ病、双極性障害]
症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
そのため、現症のみによって認定することは不十分である。
したがって、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

◯ 精神疾患が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定する。

◯ 人格障害は、原則として認定の対象とならない。

◯ 神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。

患者本人による症状等の申し立てだけでは、決して認められません。
診断書は医師による診察の過程を記載するもので、かつ、医師でなければ書くことができませんから、診察も医師によって行なわれたものでなくてはなりません。
つまりは、医療機関で医師から行なわれた診察でなければならないわけで、得体のしれない内容が混じり得るカウンセリングなどは認められません。

強迫性障害や社交不安障害は、神経症や人格障害の範疇に属します。
患者本人が申し立てる症状等が強く、さまざまな影響が重いものの、統合失調症や気分(感情)障害のような明らかな精神疾患の経過をたどることは稀です。
つじつまの合わない症状が見られたりもします(例えば、身体に症状が見られるのに、原因となる傷病が内臓のどこからも発見されない‥‥等)。
したがって、原則として、障害年金の対象とはなりません。
言い替えると、長い経過を経て診察のデータが多数蓄積されたときに、こういった症状を医師が、「神経症や人格障害としてではなく統合失調症ないしは気分(感情)障害である」と認識して初めて、障害年金の受給につながる場合もあり得る、と言えます。
(そういった意味では、心療内科ではなく、精神科にかかるべきです。心療内科と精神科は、似て非なるものですよ。)

通院していない期間に関して言えば、その理由も問われます。
平穏状態が見られたので医師の指示等によって通院を要しなかったのか、あるいは、自分で勝手に通院をしなかったのか(経済的な事情なども含む)。
そういうことが問われます。
福祉的なこととのかかわり(医療機関ではない所でのカウンセリングなどはこちら)との有無もそうです。
さらには、ここまで書いてきた内容から容易に推測していただけるとは思いますが、発症からの期間の長さや通院期間外の症状なども、当然、審査に大きく影響してきます。
書面審査、というものはそういうものなのですよ。あなたのすべてを、あらゆる書面で示すのですから。

その他、他の回答にもありますが、その症状うんぬん以上に、障害年金制度独特のしくみに対する知識等が欠けているような印象を受けます。
受給3要件と言われるものをすべて満たす必要がありますから、その症状がどうか(障害要件)というより、まずは以下の2つ(初診要件、保険料納付要件)を確認しなければなりません。
年金事務所で直接相談してみる、ということを強くおすすめします。

◯ 初診日はいつなのか、初診時に入っていた公的年金制度の種類は何なのか、その日時は証明可能か
◯ 初診日の前日の時点で、初診月2か月前までに一定の保険料納付実績が満たされているのか
(少なくとも、「初診日の前日の時点で、初診月の2か月前~13か月前の1年に年金保険料の未納月が皆無」であること)

金銭的なことに関しては、障害者総合支援法による「自立支援医療(精神通院)」という制度を利用すれば、何とかカバーできるはずです。
1年毎の更新を要するものの、医療費の自己負担(診察・投薬)が1割で済みます。
月額上限額も設けられているため、それを超える負担はありません。
お住まいの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)にご相談下さい。

きちっとした診察を忌避してしまっていては、正直、何も得られないと思います。
医師に対して良い印象がない‥‥などという言い分は、わからないわけではありませんが、率直に申しあげるなら、あなたのわがままでしかありません。
そういった反省も踏まえて、もう1度、最初から考え直してみてはいかがでしょうか。このままでは、可能性が低いどころか、ゼロに限りなく近い、と言わざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
役所の年金窓口で、国民年金の納付要件を満たしていることは確認しています。
うつの原因は強迫性障害も原因の一つなので申請条件は満たしているようです。
始めはあと1年通ってからでないと、と思っていたのですが、申請条件だけは整っていることを知り
生活保護を受けるよりは障害年金の方がいいという話を聞いたので申請しようと思いました。

年金事務所というのは役所の年金窓口とは違うんですね。
田舎なので隣町にあるようで、ずっと国民年金の納付や免除をしてきましたが手続きは全部
役所で済んでいたので行ったことがありません。
とりあえず電話してみようと思います。

今まで通った医者は心療内科と精神科を両方している所ですが、精神科メインの所の方がいいのでしょうか?
今通院している所は同じ医院内の診察とカウンセリングを受ければ安くなるシステムなので、
カウンセラーには精神面を相談、主治医には体調面を相談していました。
何となく情報は共有しているのかなと思っていたのですが、主治医にも積極的に精神面を相談してみようと思います。

お礼日時:2019/02/19 18:40

メンタル面での障碍では


一年を通じて通院履歴がないとダメだといわれたような気がします。
然るべき所へ行ってお尋ねください。
わかりやすく教えてくださいますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所の年金窓口で、遡っては受給できないけど
事後重症ということで今から申請できると言われたので、
可能性があるのかなと思って期待してしまいました。

お礼日時:2019/02/19 18:49

#3です。

詳細な説明は他の回答者の言うとおりです。あなたが今後、通院する中で心に留めておくといいことを、要点だけ説明します。

●障害年金を請求できるのかどうか
制度上は請求できる状態にあるのでしょう。「制度上は」というのは、年金の納付状況や「初診日から1年半以上経っている」等の要件は満たしているという意味です。役所に相談して事後請求できると言われたんですから、その点はほぼ確実だと思います。初診証明を実際に入手できるかが不安ですが。

ただし、役人は医学的なことに関して何もコメントしていないはずです。障害年金を請求できる病気は制度で決められています。なので、あなたの病名・病態によっては請求できません。

●障害年金を請求できる病気であるかどうか
社交不安障害や強迫性障害だけでは、障害年金を請求できません。これらの病気はパーソナリティ障害と呼ばれます。物凄くざっくり言うと「性格が極端すぎる」ということです。この意味において、潔癖症と同じレベルの話です。「綺麗好きが強い」というだけの話です。

ただし、強迫性障害等がある場合、それ以外にも何か問題を抱えていることがあるでしょう。強迫性障害等が精神的な症状を引き起こすことがあります(抑うつ、不眠など)。逆に、強迫性障害等が発達障害や統合失調症等によって引き起こされることがあります。そういう問題があれば、そっちで請求できます。

●障害年金が認められるか?
年金を請求できても、実際に認められるかどうかは別の問題です。障害年金は障害・症状の程度に応じて認められます。ここでいう「程度」というのは、ざっくり言うと「日常生活が症状によってどれくらい制限を受けているか」のことです。もうちょっと具体的に言うと、「普通に働けるよう健康を維持できるか」「生命を維持できるか」が分かりやすい目安です。例えば、「病気が理由で食事を満足に摂れない」「病気が理由で体や部屋を清潔に保てない」「病気が理由でお金の管理ができない」「病気が理由で眠れない」というのがあると、障害・症状が重いと判定されます。

●通院について
以上のような症状であなたが長い間困っているとしても、そのことを医師が把握するには長期間通院しないといけません。この期間は、医師があなたの言うことを信用してくれるまでにかかる期間だとも言えます。半年くらいは必要でしょう(法的な根拠がないですが)。なので、あなたはじっくりと通院を続けて、パーソナリティ障害以外にどんな疾患を抱えているかをちゃんと医師に診察してもらいましょう。

その際、上で説明した「目安」を参考にして、生活上の「制限」「困っていること」を日頃からメモしておくと診察時に便利です。なお、ここで言う「困っていること」は、症状自体に関係することです。「働けなくて金銭的に困っている」というのは違います。あくまで「なぜ働けないか」が重要です。

●余談
僕も医師と医学を信用していません。彼らは現在の標準的な医学だけで考えて、ほとんどマニュアルに沿って治療方法を選択するだけです。でも、そういう方法では、特に精神疾患は治りません。むしろ患者を薬漬けにして、余計に症状をこじらせるだけです。ある医師は、統合失調症が向精神薬の副作用&後遺症だと言っているくらいです。

ですが、精神疾患で生活できない人は確かにいます。そういう人は障害年金に頼らざるを得ません。そして障害年金を受給するには、医師の力を借りるしかありません。医師の力を借りるには、形だけでも「治療」「通院」を続けないといけません。そうしないと医師はカルテを書けないですし、カルテに基づいて診断書を書けないですから。そういう「打算」で通院するのも、生きていくための方策です。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございます。
今まではただ自分の症状に耐えているだけで、いまだに養ってもらっているのに
それが当たり前の生活になっていたことに問題があったと思います。

医療機関外のカウンセリングでも相談した時に「医者は薬を出すのが仕事です」と
肯定も否定もされなかったですし、就労支援の人にも障害をオープンにして仕事を探すか
クローズにして探すか決めないと難しいと言われて、なかなか決めらなかったのは自分です。
ようやくどういう支援が受けたいかがわかってきたくらいなので、
自分に必要なことをもっと知っていこうと思います。

認知行動療法では自己主張ができないという問題もわかったので、自分の状態を把握してメモをして
先生に伝えるということをがんばっていきたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/20 20:29

申請は、一発勝負。

却下を覆すのは、ほぼ不可能。
精神保健指定医の診断を先ずは承けましょう。
また、役所ではなく、行政書士に相談はしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今の主治医は精神保健指定医ではないようですが、しばらく通院してから考えます。
通院を勧められた人には社会保険労務士に手続きをしてもらえばいいと言われたのですが、
行政書士とは違うんですね。
社会保険労務士にはメールで簡単な相談はしたのですが難しそうです。
再審請求?はしてもらえるようですが、2度目の申請は難しいみたいですね。

お礼日時:2019/02/22 03:25

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