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介護事の仕事をしています。
事業所の所長より退職希望があり、事業の継続が難しくなり事業所自体を閉鎖することになりました。
後にわかりましたが、中心となるスタッフと顧客を持って新規事業所を立ち上げるとの事。

事業所を閉鎖せざるを得なくなったのは、所長の退職により他のスタッフも辞める者があり、その追従するスタッフも前所長が開く会社に行くとの事。
閉鎖に伴い利用者様の受け入れ先を探さないといけないとは思っていましたが、担当者に受け入れてくれそうな所があるという事で、ひとまず安心していたところではあるんですが・・・
まさか、利用者も職員も持っていくとは(´;ω;`)

これって違法性があるんでしょうか?
後学の為、教えてください。

A 回答 (2件)

各自が、自分の自由意志で退職・転職しているなら、何も違法性はないでしょう。

その「前所長」やスタッフが会社と結んでいた雇用契約や誓約書のような「合意事項」がなければ、何も制約するものはありません。
ただし、利用者に対する道義的な責任、出資者や株主に対する経営責任が、元の会社の経営陣にはあると思いますが。

一般企業で、就業期間中に知り得た技術やノウハウを退職後に持ち出すことを禁じたり、その技術を利用した転職・就職、競合他社への就職をしないという「機密保持契約」や「誓約」を結んでいた場合には、それを守らずに元の企業に損害を与えた場合には「損害賠償」を求められることはあるでしょう。その場合でも、あくまで「契約違反、約束違反」(企業とその個人間の)であって、法律に違反しているわけではありません。
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>>これって違法性があるんでしょうか?



違法性は無いでしょうね。

退職していく人が同業他社に就職するのを禁止するようなものでしょう。
社内規則としては作れても、それに法的な根拠は無いのと同じでは?
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この回答へのお礼

フムフム、そうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/18 22:42

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